結婚の平等

「違憲状態」とは法律や制度などが憲法の趣旨に反している状態を指す。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、今回の福岡地裁で1次訴訟の地裁判決が出揃い、違憲が4件、合憲が1件となった。判決要旨を全文掲載する。
「結婚の平等」いわゆる「同性婚」を求め、3組の同性カップルが国を訴えていた裁判で福岡地裁は、個人の尊厳に立脚して法を制定することを求める憲法24条2項に「違反する状態」との判断を示した。
「同性婚」などを認めない現在の制度について、これまで5つの地裁判決のうち4つで「違憲」の判断が示されています
「もし総理の息子さんが私の息子と同じ同性愛者だったら、総理は気になりませんか。どうにかしてやりたいと思われるでしょう」
記者会見がカミングアウトになったという結婚の平等裁判・九州訴訟の原告こうすけさん。なぜ、パートナーのまさひろさんとともに声を上げようと思ったのでしょうか
同性カップルが結婚できないのは違憲と名古屋地裁は判断。原告の鷹見彰一と大野利政さんは「みんなで一緒に闘ってきた裁判だ」と感謝を伝えました
性的マイノリティのカップルが、結婚の平等を求めて国を訴えていた裁判で、名古屋地裁は法の下の平等を定めた憲法14条1項と、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して法を制定せよと求める24条2項に違反するという判断を示した。
2019年に提訴してから4年。社会が変化していると感じている名古屋地裁の原告2人が、判決を前に思いを語りました。
G7の首脳宣言では、「性自認、性表現あるいは性的指向に関係なく、暴力や差別を受けることなく生き生きとした人生を享受することができる社会を実現する」と明記された。