先日、選挙権を与える年齢を20歳以上から18歳以上に、と改める法律が衆議院を通過した。施行はおそらくは来年の参議院議員選挙。この法律が成立すると、高校三年生の中で誕生日の来た人は投票権が与えられることになる。

先日、選挙権を与える年齢を20歳以上から18歳以上に、と改める法律が衆議院を通過した。

施行はおそらくは来年の参議院議員選挙。

諸外国では18歳以上が流れとなっていること、また、昨年成立した憲法改正国民投票法では投票権者を満18歳以上としたことを受けて、今回、議員立法で提案されたものだ。

この法律が成立すると、高校三年生の中で誕生日の来た人は投票権が与えられることになる。

同じ学年の中で投票権のある生徒とない生徒が出てくるのは教育上好ましくないという意見もあった。だから19歳以上にすべき、と言うのだ。現に韓国はそうしているのだが結果としては多数意見により18歳以上となった。

となると高校生三年生の一部の生徒に選挙権が与えられることになるわけだが教育基本法第14条第2項には教育の中立性が謳われている。

そういう中で高校生にどう情報提供していけばいいのだろうか。

そこで主権者教育が必要になっていく。どのようにして候補者の中から自分の入れたい人を決めていくのか、などについてプログラムを作って教育していくわけだ。これについては国でいま参考となる資料を作りつつあるとのこと。

一方、学校の教職員側。

国公立の高校では教職員が公務員だからそもそも政治的行為が制限されている。さらには教員や校長には公職選挙法上でも地位利用による選挙運動が禁止されている。

だから教壇から「今回の選挙は⚪️⚪️⚪️さんに入れようね」と呼びかけをするのはこうした規定に反する可能性がある。

私立高校の場合も地位利用による選挙運動が許されないのは同じだが、建学の精神というものがそれぞれの私学にはあるし、たとえば特定の政党や政治家のポスターを学校内に掲示するなどは禁止されているとはいえなさそうだ。

政治家の中には私立学校の役員をしている人もいるし、学校における選挙運動がどこまで可能なのかは丁寧に調べておかないといけない。

また、このこととは違うことだが、障碍児や入院児、遠隔地で暮らしている生徒の問題もある。

障碍や病気、あるいはそれ以外の理由で自宅から離れて施設や病院、寄宿舎などで生活している高校生がいる。場合によっては不在者投票をその施設や病院ですることもできる。あるいは歩行が困難などの方については一部郵便投票ができる場合もある。ただ、寄宿舎は違う。高校生は場合によっては住民票を自宅のある場所に残していることもあるだろう。そうなるとやや面倒くさい。まず、不在者投票の用紙を住民票のある市町村選管に請求する。それを受け取ったら現在居る自治体の選挙管理委員会に出向いて(郵便投票ではなく)投票することになる。

ところでこの法律案の審議過程ではこんな質問が出た。

選挙権は年齢を引き下げるのになんで被選挙権年齢は変えないのか。

答弁される議員(議員立法なので答弁者も議員です)曰く、「そこまで検討する時間がありませんでした。」

いま、被選挙権は25歳以上。

ただし、都道府県知事と参議院議員だけは30歳以上。(なぜ都道府県知事と参議院議員だけ別になっていることについてもなかなか説明は難しい。かつてこの二つは選挙で選ばれてなかったから、ということくらいしか材料がない。)

このほか、選挙権を与えるのになぜ成人にしないのか、など様々なご意見もあったこの選挙権付与年齢引下げ問題。

これから参議院での審議が始まる。

成立すれば佐賀2区だけでもざくっと8000人くらいは有権者が増える計算になる。大きいなあ。

若い人たちが仲間に入ってきてくれるのはとても嬉しい。一緒にやっていきましょう!

(2015年6月9日「週刊yasushi」より転載)

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