今月に入り、"I'm really afraid"というメッセージが何件も送られてくる。
日本で難民申請をしながら、迫害の恐れのある母国に帰ることもできず、ひたすら難民認定の結果(認定率は先進国最低、わずか0.3%)を待ち続けている友人たちからだ。
2017年10月31日付の読売新聞の記事を受けて、ロイターが出した英字記事を読んでだろう。
(読売新聞 2017年10月31日 一面)
【今回の難民認定制度の変更について】
記事の要点は
- 法務省は難民の「偽装申請」を減らすために
- 難民申請2か月以内に「簡易審査」を行い、カテゴリー分類し、
- 申請6ヶ月後から就労を許可する現行の制度を撤廃する
法務省の公式発表はまだだが、難民認定制度に大きな変更がなされる見込みだ。
以前の制度が見直され、難民申請6ヶ月後から就労許可が得られる現行の仕組みが導入されたのは2010年。
認定結果を待つ間、長く先の見えない審査期間(現在平均2年4ヶ月)を生き延びるには、政府からの必要最低限の衣食住の支援を得るか、就労し自分でどうにか生き延びないと生きてはゆけない。
しかしこの制度を利用して、難民としての理由はないのにも関わらず、就労目的で難民申請をする人たちが増えたため、就労を制限すれば、そういった人がそもそも難民申請をしなくなるだろうというのが今回の変更の趣旨である。
それ自体は理解できる。
難民ではない人の難民申請書類が積まれパンクした難民認定室では、本当の難民の人たちの書類がはるか下の方に埋もれてしまうかもしれない。
しかし、ここでは重要な観点が抜け落ちている。
これでは、まるで「難民ではない人の難民申請数が増えていること」だけが、日本の難民問題だというような取り上げ方になってしまっているが、もっと大切なことがある。
人権国家であるはずの日本にそもそも「真の難民をきちんと認定できる制度」が整っていないことこそが、最も大きな課題なのである。
認定人数が他国に比べあまりにも少なすぎることと、認定基準が狭すぎること、その基準が不明瞭なこと等がそれにあたる。
I'm really afraidというメッセージを送ってきた友人たちは「自分が難民じゃないのに難民申請したことが法務省にバレて、就労許可を取り消されてしまうかもしれない〜」と不安に思っているのではない。
2ヶ月以内のスピード審査で振り分けられ、難民に当てはまるのは1%程度だと書かれているが、いったいどんな基準でどう認定されるのかわからない中、自分も「該当しない」に振り分けられる可能性がより高くならないか?いま、就労許可を取り消されたら、いつになるかわからない結果が出るまで、どう生きたらいいのか?
ということなのだ。
【世界でも有名な日本の難民認定率と難民認定数の低さ】
これは、昨年のG7+韓国の各国の難民認定者数と認定率のグラフである。
(参照:NPO法人難民支援協会)
認定数では上から、ドイツ、フランス、アメリカ、イギリス、カナダ・・・
そして日本は最下位の28人。
日本ではこれに加え「難民認定はできないけれど、さすがに国にも帰せない」という判断が下された人に与えられる「人道的配慮による在留特別許可」という在留許可が97人。
しかしこの枠は、条件も待遇も、難民として受け入れたとはおおよそ言えない。
日本の認定認定のプロセスに時間がかかりすぎることは弁護士らも常々指摘している。
今年に入ってすぐ、トランプ大統領が大統領令にて、移民難民を大幅に排除する声明を出した時にも、世界の政治・経済リーダーが抗議声明を出する中、日本政府は何も言えなかった。
ちなみに、ここでひとつ覚えておいていただきたいのは、実は世界で難民を最も多く受け入れているのはドイツでもフランスでもなくて、難民を出している国ののすぐ隣国のようなはたまた途上国で、現在、避難している難民の84%は開発途上国にいるということである。(参照:UNHCR 2016 Global trend)
【より大事なこととは?】
さて、そんな政府も,日本の難民認定制度の運用見直しの必要性は課題としており、2015年9月に
(法務省⼊国管理局)がまとめられた。
この中で、日本が解決すべき3つのポイントがまとめられた。
- 保護対象,認定判断及び⼿続の明確化
- 難⺠認定⾏政に係る体制・基盤の強化
- 難⺠認定制度の濫⽤・誤⽤的な申請に対する適切な対応
今回の制度の見直しでは、法務省は「③難⺠認定制度の濫⽤・誤⽤的な申請に対する適切な対応」を精力的に進めていると受け取れる。
しかし、「①保護対象,認定判断及び⼿続の明確化」つまり「保護されるべき真の難民が国際基準に合わせ、きちんと判断される手続きの明確化」が依然として不明瞭では、③の締め付けだけを対策にしても対策にはならない。
この要領の中で、難民申請ケースは以下の4つに分類されている。
A案件:保護の必要性が強い案件
B案件:難民条約上の迫害理由に明らかに該当しない事情を主張している案件
C案件:再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件
D案件:上記以外の案件
今回の変更でスピード振り分けされるのは、BとCの案件(この人には難民に当てはまる理由が全然ないという案件)で、これに該当する人は、在留期限後に強制収容されるという。
ただでさえ、迫害され逃げてきた人たちを、きちんと認定することができてこなかった日本。
今回の新制度の2ヶ月以内スピード審査振り分けで、インタビューが丁寧にできるわけもなければ、今の日本の基準で振り分けてしまうことは非常に危険ともいえる。
収容とは人間の身体と心の自由を奪う最たるものだ。
そして、裏を返せば、難民の可能性が高い肝心なAとD案件に関しては、またもや基準が不明瞭の中で後回しにされてしまうともいえる。
また、記事によると
『難民の可能性が高い申請者』については、6か月が経過しなくても、速やかに就労を許可する。同省幹部は、ここに分類される申請者は、全体の1%未満とみている。
とされるが、自国での独裁政権の弾圧や紛争、宗教的迫害から逃れて日本に逃れてきている難民申請者と日々接しているわたしたちからすると、難民としての可能性が高い人が全体の1%しかいないなどということはありえない。
それに、1%というならば、昨年の難民申請者10901人のうち、109人は認定されたはずなのに・・・
実際の認定は28人だった。
【「誰を保護するか」国際基準と日本の基準のズレ】
国際基準と日本の法務省の保護対象の基準がずれている、という点に関しても指摘したい。
現行の日本の「難民」の意味は以下の通りで、例えば「紛争難民」は難民として認めることができない。
入管法にいう「難民」とは,難民条約及び議定書が定める「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として本国において迫害を受ける十分に根拠のあるおそれが存在し,そのために外国に逃れている者であって,そのようなおそれのために本国の保護を受けることができず又は受けることを望まないもの」とされている。
したがって,我が国の難民認定制度においては,「迫害を受けるおそれがある」ことが極めて重要な要素となるが,その反面,保護を必要としている避難民であっても,その原因が,例えば,戦争,天災,貧困,飢饉等にあり,それらから逃れて来る人々については,難民条約又は議定書にいう難民に該当するとはいえず,「難民」の範疇には入らないこととなる。
(引用:法務省 難民認定制度に関する検討結果)
例えば、もはや誰しもテレビや新聞で一度は空爆や瓦礫の山を目にしたことがあるであろうシリア。
内戦の混乱と大国の介入で情勢は悲惨さが増す。しかし紛争真っ只中のシリアら逃れて来たとしても、「難民」には当てはまらないということだ。事実、これまで日本で難民認定されたシリア人は7人のみである。
(UNHCR協会とgoogleが共同作成した「Searchin for Syria」は動画やVRを使ってありありと紛争以前・以後のシリアと人々を伝えている。ぜひ覗いてみていただきたいサイト。)
日本政府がかたくなに守る難民条約の定め。
しかし、この難民条約そのものが、時代に即したものではなくなっているとしたらどうだろうか?
1951年に「難民の地位に関する条約」、1967年に「難民の地位に関する議定書」が出され、現在143カ国が加入している。しかし、これ自体が現代の社会情勢にはあっていないという専門家も多い。それはなぜか。
1951年「難民条約」の頃の世界情勢はどんなものだったか、世界史を振り返ってみたい。
東西冷戦・イデオロギー対立の中、東ヨーロッパの共産主義の国から、西ヨーロッパの自由主義の国に逃れる「政治難民」や「亡命者」が多かった時代。
彼らに対しては、難民条約定められた理由「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見が理由で・・・」はぴったりだ。
しかし、制定から66年経った今、治安の悪化やテロ、国内の武力紛争、破綻国家の中から逃げる人たちが大量に外国に流れ出る現代の情勢に、そのまま応用するのは非常に難しい。
とはいえいま国際条約の内容を、加盟国で話し合い文言を変更するためには、想像を超える困難と時間と各国の政治的思惑が伴う。
守るべき人々を守れないままの難民条約でいいのか?ということで、新しい国際基準ができつつあり、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は2016年、国際保護のガイドラインNo.12を出した。
これが今の最前線の国際基準。「紛争難民も入りうる」としている。
しかし日本は「ガイドラインは法的な拘束力をもつものではない」という姿勢。例えば法務省がこの国際基準を採用するようになるだけでも、「真に保護が必要な人々」が守られるようになる。
できる対策は、認定基準の明確化、国際基準への引き上げ、手続きの透明化などの改善。
人権大国であるはずの日本が果たせる役割は大きそうだ。
【とはいえ、「偽装難民」をどうにかしなくていいわけではない】
一部の新聞が問題の一部に焦点を当てて繰り広げる「偽装難民キャンペーン」は、真の難民に対しても貼らてしまうレッテル、偏った認識、問題の浅い認識を簡単に広げてしまう。日本の人々が「難民」と聞くと「ああ、ビザの偽装でくる不法就労者でしょ?」といった認識になってしまっては、難民の社会統合などはほど遠くなってゆく。
一方で、難民として申請する理由がないのにも関わらず、滞在や就労の資格を得るために、申請をする人がいるのも事実だ。偽装というより、難民申請の誤用とも言えるだろうか。
そして多くの場合、背後にはそれで金を儲けるブローカーたちの存在がある。時には難民申請者がブローカーに騙されてやってくる。そして、彼らの労働力を欲し雇用する日本の企業がその裏にいる。
難民ではない人がなぜ難民申請をするのか?
理由は、日本政府の移民政策にある。
日本中の産業が労働力不足であり、ホワイトカラーには属さない職種での労働力がこれほど求められているのに、そこで働くためのビザはない。
日本は表向きには外国人に対して「高度人材」へしか就労を認めていない。しかし、表のように全産業で外国人依存度は年々高まっている。
本来、就労を目的に来日するわけではない留学生・日系人・外国人研修生・難民申請者などが、単純労働を担っているのだ。そんな彼らの労働力に頼っているのが日本の企業である。
日本で働きたい外国人と、彼らを雇用したい日本企業があるのにも関わらず、そのためのいわゆる「中技能の外国人」向け在留資格はない。それがゆえにこの歪みの間に落ちてしまった「留学生」もいる。
そこには、ブローカーたちが「難民申請」を手段として使わせるのと同じ構造が横たわる。
南アジアの国で日本語教師をしている知人の男性は、
「普通に日本へ行って難民申請すればいいという考えの人がいる」と憤る。
「父親が倒れて自分がなんとか稼がなくてはならなくなった。日本で働き家族に仕送りをしよう思ったものの、日本で働くには留学生のビザを取らないといけないとブローカーに言われた。」
ーこれは筆者が出会ったあるネパール人男性の言葉だ。
日本語を学ぶ意欲があったわけではないが、就労許可を得るために、留学のビザをとりあえず取得するため(※留学ビザで働けるのは週28時間まで)、借金をして日本語学校に高い入学金や授業料を支払った。
手配してくれたブローカーにも手数料を支払った。
日本で働けばすぐ返せる金額だと聞いていた。しかし工場でのアルバイト代では、家賃と生活費を支払ったら授業料を払うのも苦しく、仕送りどころではない。
もっと仕事をしないと借金が返せない。しかし、日本にいて働くには来年度も授業料を払わないと留学ビザが更新できない...
このように、債務奴隷のようになってしまった日本語学校の学生たちがいる。
法務省が難民の明確な認定基準を示すことができない理由のひとつは、このビジネスを喰い物にするブローカーたちのほうが、基準・条件を突破するための完璧な書類を準備できるネットワークと力を持っているからかもしれない。
労災保険も効かないような工場や土木現場が、派遣や契約での雇用形態の中、そんな外国人労働者を安く安く使い倒している場合もある。
契約書もない状態で働かされている人たちがいる。
同じ業務内容でも日本人の社員とは雇用形態や給料が違ったり、それ自体も知らされていなかったりする事実がある。
正社員として働いているつもりだったが、実際は契約で、リーマン・ショックの際には、まっさきに解雇された日系ブラジル人の父親たちもいた。
雇用先の不正行為や心身を壊す過剰労働に対しても逃げる自由もない技能実習生たちがいる。
そうした外国人労働者の苦境もたびたび報道されている。
首相は「移民政策はとらない」と発言するが、彼らが移民でなかったら、移民とは誰のことを指すのだろう。
そろそろ日本は、外国人雇用対策や労働不足問題、ひいては移民政策を根本から考え変えなくてはまずい。
労働者としての権利の侵害や、今回のような就労目的での難民申請の誤用が大きな課題になってしまった今、すでに手遅れ感もあるが、まだ間に合う。
これから2020年の東京オリンピックに向けて、建設分野も人材が不足する。このまま放置してよいわけがない。
技能実習生や外国人実習生の受け入れ職種と人数は増える一方だ。
技能実習生たちが直面する現実を捉えたドキュメンタリーでは、労働者不足の中で人権をないがしろにされ働かされる外国人労働者の様子が浮かび上がる。
彼らと家族の生活と権利を守ることができない状態での使い捨ての外国人労働者で、日本の労働者不足を埋めてはならない。
ヤクザが絡んだ人身売買ケースはさらに劣悪だ。
途上国の人がブローカーにお金をしぼられたあげく、このような状態の日本で放り出される上、人身売買に巻き込まれた人が、必ずしも難民としての理由があるわけでない。
そうすると、国にも帰れず、難民認定の条件に当てはまることも厳しいケースが出てきてしまう。
彼らは、人・もの・カネが国境を超えて自由に動けるようになったグローバル化と、利益の追求の極限を走る資本主義システムの弊害の最前線に追いやられた人たちだ。
そこから難民だけを見つけ出して認定しなくてはならない法務省難民認定室もキャパオーバーだ。
そこで「偽装難民の排除」と「真の難民の認定」どちらも大切なはずなのに、法務省の姿勢は、前者ばかりを締め付けるものとなりかけている。
少子化の中で労働者が足りない日本。
外国人労働者を安く便利に使いたい日本の企業。
そこで働きたい外国人。
そのためのビザ取得の手段として使われる「難民」や「留学生」枠。
この大きな流れの中で本来の目的で正当に難民申請をしている人が、押し出されてしまう自体がある。
すべてが繋がっている。
トピックを初めに戻すと、真の難民をきちんと認定できる制度を作りつつ、難民の人権だけ、外国人労働者の権利だけではなく、働く人の権利が守られているのか、社会の中で常にわたしたちはウォッチし続ける必要がある。
【これから】
グローバル化が進み、国境を越えることが容易になり、外国との交流が当たり前になった今の地球で、「人の移動」を我々はどう捉えたらいいのだろうか。母国の国家に弾圧される人、ビジネスに使われ搾取される人、その中で日本にやってくる人たち、働く人たち、生活する人たちの存在。
こうして大きな流れをみてゆくと、難民認定の基準の見直しと明瞭化を先延ばしにしたまま、政府が「偽装難民をどう取り締まるか」という部分のみを締めつけても解決には至らないことが、見えてくる。
"濫用を防ぎ真に保護が必要な難民を救う"という趣旨からも外れている。
そしてこのようなニュースを受け、マスコミ・市民団体・わたしたちこの国に生きる国民も、「偽装難民が日本の難民課題」というところに目がいってしまっては、本質がすり替えられ、見失われてしまう。
もう一度、タイトルに戻る。
1番の問題は「偽装難民」の存在ではない。
表面上の制度導入ではなく、政府と民間共に本質の議論を重ね、変えてゆかねばならない。
【わたしたちの活動】
わたしが代表をしているWELgeeという団体は「難民ホームステイ」というプログラムを展開してきました。日本に逃れてきた難民申請中の方々が、来日から数ヶ月の仕事もできない、教育も受けられない、友達もいない、ただ認定結果を待ち続ける期間に、日本人のご家庭にホームステイをします。これまで9都道府県で19のホームステイマッチングが生まれてきました。
(ホームステイでの一場面)
人とのつながりをつくり、日本社会を知り、将来を見越して過ごせるために、新しい異国での社会への入り口を築いています。
本当に光が当たるべきところに光が当たるにはどうしたらよいか、わたしたちも、もっと考えてゆきます。
◎WELgeeについて:
日本に希望を求めてやってきた難民・難民申請者を対象に「自らの境遇に関わらず、やりたいことを実現できる社会」をつくることを団体のビジョンとして2016年より活動。"難民=難しい人たち?"というネガティヴな言葉の裏で、個々が本来もっている可能性が閉ざされる状況を変えるため、顔の見えるつながりを作り、機会創出をしています。
◎事業:
「難民ホームステイ」:難民と日本人家庭をつなぎ、市民の受け入れを進めている。
「WELgeeサロン」:月に1度、難民の方当事者の生の声を聞き学ぶセッション。次回は12月17日。
「キャリアチャンネル」:一人ひとりの本来もつ能力・スキル・経験を発掘し、自立へのチャンネルをつくる。
WELgee(ウェルジー) =WELCOME+refugee
~難民の人々も歓迎できる社会に~
【tel】08035841991
【mail】info@welgee.jp
【HP】 welgee.jp