1豊洲市場が抱える課題
東京都は、10月6日に築地市場を閉場、同月11日に豊洲市場を開くことを決めました。食の安全・安心は私たちの生活に密着した問題です。本当に、豊洲市場の問題は解決したのでしょうか。
豊洲市場に関する指摘されてきた主な問題には、①土壌汚染、②施設の使いにくさって、③年100億円の赤字があります。ここではこれの問題が解決した、現状を分析します。
2土壌汚染 - 東京ガス工場跡地の市場
(1)反面にされた「無害化の約束」
豊洲市場は、東京ガス工場跡地であり、東京都の専門家会議の調査で、環境基準の4万3千倍のベンゼンなど高濃度汚染が広範囲で確認されました。これに対して、東京都は、無害化された安全な状態で豊洲市場を開場すると約束しました。2010年3月27日の都議会予算特別委員会では、岡田中央卸売市場長(当時)が、豊洲市場について「開場させるに当たりましては、汚染された土壌が無害化され、安全な状態になっていることが前提」と答弁しました(※1)。
しかし、800億円以上の予算を投じて土壌汚染対策したにもかかわらず、無害化できないことが明らかになりました(※2)。これを受けて、小池都知事は都議会の所信表明の冒頭で豊洲市場の「無害化の約束」が実現できていないことを謝罪しました。
(2)今も残る高濃度汚染
もちろん謝罪しただけで汚染が除去されるわけではありません。2018年6月の地下水調査では、土壌汚染対策後にもかかわらず環境基準の170倍のベンゼンが検出されました。本来は検出されてはいけないシアンも複数箇所で検出されています。専門家会議の追加対策案でも「無害化の約束」は実現不可能です。第6回専門家会議の場で、平田座長は、「無害化の約束をしなければならないということは私はできない」、「全て環境基準にすることを今回は目指していないのですよ」と述べています。そもそも追加対策工事は盛土がなかったことへの対策であり、無害化するための対策ではないのです。豊洲市場には今も高濃度汚染が残っているのです。
(3)「地上部分は安全」で大丈夫か
専門家会議の平田座長は、無害化の約束は実現できないことを認めながらも「地上部分は安全」と結論付けました。専門家会議の追加対策工事の完了を受けて、小池都知事は「豊洲市場は安全で安心して利用していただける」と安全宣言しました。
市場にとって食の安全・安心は最重要の課題です。食の安全性や信頼が確保できていない市場からは、誰も魚や野菜を買わないからです。「地上部分は安全」という結論と都知事の安全宣言によって、本当に市場関係者や消費者の信頼が得られるのか。豊洲市場は厳しく問われることになります。
(4)豊洲市場のひび割れとマンホールからの地下水噴出
豊洲市場の開場について、卸売市場法に基づき農林水産大臣が2018年9月10日に認可しました。認可直後の9月18日、東京都は、水産仲卸売場棟で段差5センチ、幅10メートルのひび割れが見つかって緊急点検を実施したところ、全部で11か所でひび割れが見つかったと都議会で説明しました。東京都は設計当初から想定されており、安全性に問題はないとしています(※3)。
また、9月23日には、豊洲市場の仲卸売場棟の敷地の北側にあるマンホール(空気弁)から地下水が噴出しました。東京都は、浄化する前の地下水が漏れ出たことを認めています。その上で、「今回の一件はレアケースですし、短時間で局所的な噴出なので環境に悪影響を与えることはありません」(東京都中央卸売市場新市場整備部)と回答したとのことです(※4)。
東京都は、ひび割れや浄化する前の地下水噴出についていずれも安全性に問題はないとしています。しかし、豊洲市場の土地には高濃度汚染が今も残っています。「地上部分は安全」という専門家会議の結論を拠り所に安全宣言しているのですから、地下の汚染が地上に出てくるのではないかという不安は簡単には払拭できません。これらの問題に対して、東京都は、食の安全安心、市場の信頼確保という観点から徹底した調査と情報開示をする必要があります。
3 施設の使いにくさ
(1)物流の問題
築地市場では、水産卸売場と水産仲卸売場が物流の流れ通りに扇形に設計されており、徒歩でも短時間で行き来できました。しかし、豊洲市場では、青果棟(5街区)、水産仲卸売場棟(6街区)、水産卸売場棟(7街区)の間には環状二号線があるなど、各街区が分断されています。また、築地市場と異なり、豊洲市場では上下の荷の流れが発生します。エレベーターやターレー用のスロープが用意されています。しかし、『築地市場の概要(平成28年度版)』によれば、ターレー2178台、フォークリフト501台の合計2679台(成果の台数を含む)が築地市場を走行しています。これだけの台数が市場の最も活気づく早朝の時間帯に集中して走行すると、エレベーターやスロープが混雑して市場内の荷運びが滞留してしまうのではないかと懸念されています。この他にもターレースロープは車線が少なく、速度の遅いターレーや荷崩れがあるとすぐに渋滞してしまう可能性もあります。
これらの問題に加えて、市場への入り口での渋滞や豊洲市場までのアクセスが不便になり、時間帯によっては豊洲市場までの道路が渋滞する可能性も指摘されております。
(2)使いにくさはコスト増につながる
物流の問題は単に不便だというだけで終わりません。例えば、市場が不便になったからと言って、市場から仕入れている飲食店がランチの開始時間を1時間遅らせることはできません。時間内に流通させるために、配達にかかる時間も人件費も今までよりも増えることになります。無理をすれば市場内の事故が増える危険もあります。コスト増に耐えられなければ廃業する業者が増えることになります。また、市場を介する商品の価格が上がるなど、私たち消費者の日常生活にも影響を及ばすような問題が生じる可能性もあります。
これらの問題は、東京都の市場問題プロジェクトチームでも指摘されていましたが(※5)、その後、抜本的な改善ができたとの発表はありません。
4 年100億円の赤字
(1)豊洲市場の維持管理費は1日2000万円
豊洲市場の開場後の維持管理費は年76億5814万円、1日約2000万円と試算されています。これは築地市場の維持管理費の約5倍です。現在、築地市場を含めて全国の市場の取扱量は減少傾向です。その状況の下で維持管理費が大幅に増大することになります。
(2)減価償却費を考慮すると大幅赤字に転落する施設
また、豊洲市場は、減価償却費を含めると100億円から150億円の赤字なると試算されています。減価償却費は、実際にキャッシュが出ていくわけではないので日々の運転に関わる経営は可能だと東京都は説明しています。しかし、減価償却費を考慮しないということは、豊洲市場に大規模修繕が必要となった時にその資金源が全く確保されていないことを意味します。ちなみに、築地市場跡地処分収入は既に考慮していますから、これを使うこともできません。
そうすると、①豊洲市場は大規模修繕せずに「使い捨て」とするか、②市場関係業者の負担を大幅に引き上げるか、③他の市場用地を売却して費用を賄うか、④都の税金を投入するか、という選択を迫られることになります。
この問題も市場問題プロジェクトチームで指摘されていますが(※6)、その後、抜本的な改善策が示されることがなく豊洲市場の開場日を迎えようとしています。
5 重い課題を抱える豊洲市場
(1)豊洲市場と裁判
豊洲市場に関して、「土壌汚染問題が解決しておらず、食の安心安全が確保されていない」として、築地市場で働く仲卸業者とその家族ら56人が9月19日、豊洲への移転差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てました。移転差し止めを求める訴訟も同地裁に提起しました(※7)。代理人の宇都宮健児弁護士は、豊洲市場の土壌汚染問題は解決されておらず、食の安全・安心は確保されていないこと、多くの仲卸業者らが豊洲市場の移転の中止・凍結を求めていることを指摘し、原告(申立人)仲卸業者らは人格権に基づいて豊洲市場への移転を差止めと仮の差止めを求めて本件訴訟と申立てを行ったとしています(※8)。
豊洲市場と裁判という観点からは、上記訴訟とは別に豊洲市場開場を認めた農水大臣の認可の取消しを求める行政訴訟も考えられます(行政事件訴訟法3条2項)。なお、行政訴訟が提起できるのは認可があった9月10日から6ヶ月以内となっています(同法14条1項 ※9)。
(2)仲卸業者の減少が加速する懸念
「築地ブランド」は、仲卸を中心とした食材の目利きの技によって支えられています。築地は、銀座・赤坂・青山などの店から近く、これらの店や料理人との関係が築地市場の仲卸の目利きの技を育んでいるのです。
しかし、築地市場の仲卸業者の数は、1989年に1080、2003年に882、2016年に558と減少しています。2003年から2016年の13年間でみると年間平均25の業者が廃業していることになります。
豊洲移転に際しての廃業、新しい市場での経営費用負担増による廃業によって、仲卸の廃業がさらに加速することが懸念されます。築地ブランドの担い手である仲卸が減少していけば、大切な食文化が失われることになります。仲卸業者の減少が加速するのか、それとも歯止めがかかるのかは、豊洲市場の成否を決める重要な要素として着目する必要があります。
(3)豊洲市場開場がゴールではない
東京都は、豊洲市場開場を10月11日と決めましたが、指摘されてきた問題は未だに解決していません。開場に伴う短期的な混乱を回避することはもちろん大切ですが、その後も豊洲市場は重い課題を抱えていかなければならないのです。豊洲市場の開場はゴールではなく、これまで指摘されてきた課題と正面から向き合う出発点になるのではないでしょうか。
(2018年10月3日)
<弁護士大城聡のコラムより転載>
※9認可を取り消すことにより公的利益に著しい障害を生む場合には取消しの請求は違反を宣告すること(事件判決)もあります(行政事件訴訟法31条1項)。