問題猫カフェ改善命令下る。法律と正義が行政を動かすのニャ

この件の情報を得たのは、昨年11月16日旧知の江戸川区内のママ友からの一通のメッセージでした。

去る3月9日の東京都議会予算特別委員会の私の質疑にて、劣悪な環境にあり、都民区民から相談や苦情が私のところに直接届いた墨田区内の猫カフェについて、厳峻な対応を求めたところ、福祉保健局長答弁によりまして、改善措置命令を出したことが明らかになりました。

以下がやり取りです。

お姐

「公権力の行使(行政処分等)においては、(刑事訴訟法第239条第2項の公務員の告発義務)にて、"公務員は、その職務に際して犯罪があると思料する時は捜査機関に対し告発をしなければならない"と、規定をされております。つきましては、昨年末、テレビでも放映された都内にある猫カフェ、ねこのてへの対応です。

行政庁、職員による告発、あるいは動物愛護法、食品衛生法に基づく行政処分など、方に則った適切かつ迅速な対応が必要であると考えます。現在の対応状況についてお尋ねします。」

福祉保健局長

「都は、利用者からの苦情を受け、昨年7月から12月までに当該事業者に対し10回の立ち入り検査を行い、施設及び動物の適正な管理など、動物愛護管理法で定められた基準の遵守について繰り返し指導をしてまいりました。

しかし、施設の管理状況等の改善が認められなかったため、本年1月8日に、飼育頭数の適正化、動物の適正な管理、飼養環境の改善、清掃、消毒の徹底、台帳類の整備等について2月6日までに改善するよう勧告をいたしました。

改善状況を確認するため、2月8日に再度立入検査を行いましたが、改善が認められなかったため、弁明の機会を付与したうえで、2月26日に勧告と同様の内容について、3月26日を期限とする改善命令を行いました。今後とも、法に基づいて厳正に対処してまいります。」

とにもかくにも、改善命令が出たことは一歩前進でありました。

私が、この件の情報を得たのは、昨年11月16日旧知の江戸川区内のママ友からの一通のメッセージでした。

「おはようございます。大変ご無沙汰しております。

至急お話、相談したい事があるのですがご連絡頂けないでしょうか。」

それが、見るに耐えない猫カフェの実態を知るきっかけとなり、そこからは、ママ友軍団、地域猫ボランティアや動物愛護に関わっている方々と力を合わせ情報共有しながらなんとか一日でも早く猫たちの環境を改善すべく、時に、遅々として進まないかに見える行政対応にイライラしながらも真摯に働きかけを続けまして改善命令に結びつけることができたのであります。

また、こうした都民や地域住民の声を聞いたマスメディアも動き平成27年12月15日にテレビ報道となり、不特定多数の動物を愛する心を持つ多くの人々の声があがり、拡散していったことで、前向きな問題解決に向けた有志の皆様による「ねこ交番」blogが誕生、東京都議会・墨田区議会・江東区議会に「動物愛護施策に関する請願書(知事・区長宛)」「動物愛護施策に関する請願書(議会宛)」を提出したことで大きなムーブメントを起こしました。

ここまで来るには、言うに言われぬ苦労が関係したメンバー皆様にあったと思います。時に批判されながらも、そして猫達に思いを馳せ怒り心頭なところを、東京都や墨田区、江東区といった関係自治体及び担当職員に対して礼節をもって対応され、根気強く連携を図られた姿に私は住民自治を見ました。

都議会議員のお姐としては、後手後手にみえる、行政対応に対してすべきことは、行政法に則って動物愛護相談センター並びに福祉保健局を動かしていくということでした。

焦燥感をつのらせ、担当職員を呼びつけて、怒鳴ったり脅しあげたところで何の結果も出せませんし、だいたいそれはパワーハラスメントとなりますから。

感情的に「猫が可哀想!さっさとなんとかしなさい!」なんて叫んでも、「上田都議がヒステリーおこしてらぁ」ってなもんですが、行政法下にある都政事業ならびに職員ですから、法をもって追い込んでいきますれば、それはお姐がヒス起こそうがなんだろうが、粛々と対応しなければなりませんので、これこそが遠いようにみえる近道でした。

そのために真っ先に東京都福祉保健局健康安全部環境衛生事業推進担当課に確認したのは、処分に至るまでのフローでした。

【第一種動物取扱事業者への指導・処分のフロー時系列】

平成27年7月~12月

 ↓ 遵守基準(法第21条第1項の環境省令で定める基準)を遵守していない

平成28年1月8日

改善勧告 法第23条第1項

 ↓

2月8日

措置実施命令 法第23条第3項

 ↓

2月16日 江東区へ請願・陳情が提出される(後日、陳情は廃案扱いに)

3月26日

改善措置の期限

 ↓

(もしも改善されてなかった場合)

業務停止命令 法第19条第1項

 ↓

登録の取り消し 法第19条第1項

*****

警察が関与する場合は、死骸が放置されている、遺棄された等動物の命を危険にさらされた場合でありますが、命が失われてからでは遅すぎるのは言うまでもありません。ですので、本来は、福祉保健局・保健所・動物愛護相談センターが連携して、日常的に指導管理監督をしなければなりませんし、虐待があれば警察より速やかに、行政指導に入り、場合によっては警察に告発する。

つまり、警察よりも先に福祉保健局が動かなければ、警察は死体などの揺るがぬ証拠でもないかぎり踏み込めないことになります。

ことほどかように、担当行政部署による、命と健康を守る、伝家の宝刀としての公権力の行使は大切ということなのであります。

【お姐総括】

いまだに、当該猫カフェでは、21時以降まで仔猫を展示、繁殖も販売も続けていると仄聞しておりますことからも、いとけない小さな命を守るために、引き続き上記フローに則り粛々と地域住民と生き物に寄り添って、都議会議員の立場にて、お姐はお姐で、福祉保健局に厳正な対応を求めます。

写真は、また別のママ友宅のいかにも幸せそうな猫「杏」。すべての猫がこんな顔して暮らせることを願い頑張ります。

いざという時、市民から授けられた伝家の宝刀を抜かぬ役所に税金払う必要なし!

(2016年3月17日 「上田令子のお姐が行く!」より転載)

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