佐川氏は、証言拒否で身を守れるのか

記憶していることをありのままに証言することを期待したい。
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森友学園に対する国有地売却の決裁文書改ざん問題に関して、明日(3月27日)行われる、当時の理財局長の佐川宣寿氏の証人喚問に注目が集まっている。

証人喚問で予想される展開について、複数のメディアから取材を受けたが、

補佐人の弁護士が喚問に立ち会った場合は、決裁文書に関する質問に対しては、刑事訴追を受けるおそれがあるという理由で、証言を拒否するだろう。国会答弁に関する質問も、改ざんに関連するとの理由で拒否するかもしれない。そうなると答えられるのは、答弁内容の決定の流れの一般論ぐらいになる。

との趣旨のコメントをした。

補佐人の弁護士が立ち会った場合は、佐川氏は、質問の一つひとつについて助言を求めるであろうし、補佐人の弁護士としては、万が一、自らの助言にしたがった証言が証拠となって刑事訴追を受けたり、その証言が偽証とされた場合、弁護士として過誤の責任を問われることになるので、些かなりともリスクがあれば、証言を拒否するように助言することにならざるを得ない。

しかし、佐川氏が、ほとんどの質問に対して証言を拒否すれば、世の中の批判が佐川氏に集中することになるのは必至だ。「刑事訴追のおそれ」を理由として証言を拒絶することで、その「刑事訴追」が現実化することを求める社会的なプレッシャーが高まることになる。それを受けて、検察当局が、常識的には無理筋とも思える、決裁文書に関する文書犯罪で強制捜査に着手し、場合によっては佐川氏を任意聴取した上逮捕することも考えられないではない。

「刑事訴追を受けるおそれ」があるとして証言を拒絶することは、佐川氏にとって、法的権利行使として許されることである。しかし、それが、本当に、佐川氏自身にとって、最終的に自らの正当な権利を守ることにつながるのだろうか。

佐川氏は、国会証人喚問の場で「刑事訴追を受けるおそれ」を理由に証言を拒否し、その後の検察での取調べに対しても、聴取を拒否したり、黙秘権を行使したりすることは可能だ。しかし、その場合、「罪障隠滅のおそれ」があるとされ、強制捜査や、逮捕・勾留の理由にされる可能性がある。常識的に考えれば、国会での証人喚問では証言を拒否しても、検察での取り調べでは供述するということになるだろう。結局、供述は、すべて捜査機関である検察に対して行い、刑事処分についての判断を委ねることになる。

佐川氏が国会で証言を拒絶し、検察の任意聴取に応じるということになれば、国会での真相解明には限界があることが認識され、非公式リークでしか情報が出てこない検察の密室での取り調べに社会の関心が集中することになる。

しかし、現在の検察は、佐川氏にとって、すべてを供述し、その適切な処分に全面的に委ねることができる信頼できる存在なのだろうか。

今回の決裁文書書き換え問題の表面化に関しても、検察側のリークによるものではないかとの疑いが指摘されている。佐川氏の証人喚問の決定の前後に、検察が証人喚問後に佐川氏の任意聴取を検討していることが報じられた。検察側への取材によらなければ書けない記事だが、それによって、佐川氏が証人喚問で証言拒否をする流れを作っているように見えなくもない。

また、野党議員と籠池氏との接見が認められたことについても、弁護人以外の者の請求で接見禁止一部解除が認められることは稀であり(野党議員が話を聞こうとしている「籠池氏と財務省側とのやり取り」は、検察捜査の対象となっている財務省側の「背任罪」に関して籠池氏の共犯の成否にもつながりかねない点なので、弁護人側から接見禁止一部解除の請求をすることは考えにくい。)、検察が接見禁止の一部解除に強く反対しなかったとすれば、異例の対応だ。「検察関係者」が、今回の財務省の決裁文書改ざん問題に対する社会の批判を煽ろうとしているように見えなくもない。

最近の特捜検察の動きは、リニア談合に対する東京地検特捜部の捜査に典型的に表れているように(【リニア談合捜査「特捜・関東軍の暴走」が止まらない】【"逆らう者は逮捕する"「権力ヤクザ」の特捜部】)、率直に言って全くデタラメであり、適正な判断を行うことを期待できる組織とは思えない。

佐川氏にとっては、むしろ、国会の場で、記憶していることをすべて証言し、その評価を、国会や国民に委ねるという態度をとることが、自らの正当な利益を守ることになるのではないか。真摯にありのままに証言する姿勢をとれば、それは、国民の共感を呼ぶであろうし、検察も、偽証の制裁の下で佐川氏が行った証言の内容を前提に、刑事責任追及の可否を検討することになるであろう。【森友文書書き換え問題、国会が調査委員会を設置すべき】でも述べたように、決裁文書書き換えで刑事責任が問われる可能性は、常識的に考えれば決して高くはない。

佐川氏が、拒否することなく証言すれば、喚問すべき証人を喚問することに加えて、私が決裁文書の書き換えが明らかになった時点から上記ブログなどで主張してきたように、今回の問題の被害者とも言える「国会」が独立・中立な「調査委員会」を設置し、真相を解明していくことについて真剣な議論を行うことも可能になるだろう。

財務省のキャリア官僚として活躍してきた佐川氏であれば、法的知識・素養も十分にあるはずであり、弁護士に相談することなく、被疑者になり得る立場と国会での証人という立場から、自らどのような法的な権利・義務があるかを判断することも可能なはずだ。

国会の証人喚問に弁護士の補佐人を立ち会わせることなく、証言拒否は一切行わず、記憶していることをありのままに証言することを期待したい。

(2018年3月26日郷原信郎が斬るより転載)

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