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長官と判事の15人全員がそろう大法廷で審理した。大法廷は2015年、夫婦同姓を定めた民法規定を「合憲」と判断していた。
夫婦同姓を定めた民法規定について最高裁大法廷は2015年に「合憲」と判断していた。しかし、15人の裁判官のうち5人が「違憲」との意見を示した。当時、岡部喜代子裁判官は4000文字超の「意見」を示し、櫻井龍子裁判官、鬼丸かおる裁判官も同調していた。
夫婦同姓を定めた民法750条の規定などは「合憲」か「違憲」か。夫婦別姓をめぐり、最高裁大法廷が6月23日午後、2度目の憲法判断を示します。
「望む人だけが改姓し、望まない改姓はゼロにする」。選択的夫婦別姓制度の導入を求め、企業経営者たちが連帯して共同声明を発表しました。
慎重派の議員らも4月に議連を立ち上げる予定で、選択的夫婦別姓をめぐる党内の議論の先行きは不透明だ。
意見書案は同制度を「拙速に導入すれば、国の将来に大きな禍根を残しかねない」としている。
自民党が、選択的夫婦別姓制度を議論する作業チームを設置する。座長には石原伸晃元幹事長が就き、男性4人で論点をまとめると報じられている。
地方からは「選択的夫婦別姓に対する理解不足に辟易する」と批判の声も。
丸川珠代氏は、「国会でも答弁したとおり大臣としての個人の考えは述べることができない」。一方で、制度導入を求める専門家らとの面談に応じる方針という。
「私らは、結婚したら名字は統一するものと疑わずに婚姻届を出しました。みなさんそうだと思う。でも、今の人には合わない制度じゃないでしょうか」