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法律上同性のカップルが結婚できないのは、憲法14条1項と24条1項・2項に違反するという判断を示した札幌高裁判決。初めての高裁判断となった判決の要旨を、全文掲載する。
東京2次訴訟では、8人の原告が「結婚の平等は様々な性的マイノリティに影響を与えている問題だ」と訴えていた。
3月14日は「結婚の平等訴訟」の東京二次と札幌高裁の判決。『作りたい女と食べたい女』(つくたべ)のゆざきさかおみさんが、イラスト付きでメッセージを発しました。
トランスジェンダーやパンセクシュアル、ゲイ、レズビアンなど多様な性的マイノリティの当事者8人が原告になっている「結婚の自由をすべての人に」裁判。東京2次訴訟の判決を前に注目ポイントをまとめました
「パートナーシップ制度」の人口カバー率が8割を超えた。導入自治体数は、最初の3年間では10に満たなかった。だがプライドパレードでの普及などとともに、加速度的に広がり、少なくとも392となった。
原告の母親は「娘たちを法律上見守ってください」と訴え、法律上同性のカップルの結婚が認めてほしいと求めました
10月1日の段階で、パートナーシップ制度の導入自治体数は350となった。当事者らは、全国の自治体で同制度が拡充することを歓迎する一方で、その限界も繰り返し指摘している。
自治体がLGBTQ当事者らのカップルの関係を認める「パートナーシップ制度」は5月31日時点で328自治体が導入し、人口カバー率は70.9%に上った。
結婚制度を男女のカップルに限ることは「あなたたちは見慣れないから入ってくるな」と言っていることに等しい。高裁に進んだ東京一次訴訟で、原告側が訴えました
福岡地裁は、同性カップルが法的な家族になるための手段が全くないという点で、憲法24条2項に違反するという判断を示した