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(1)入院勧告(2)入院措置(3)罰則。3つの制度の関係からみる、感染症法改正への重大な疑問とは?
かつてハンセン病などで、「科学的根拠が乏しいにもかかわらず患者・感染者の強制収容が法的になされた歴史的反省のうえに成り立つことを深く認識する必要がある」と説明しました。