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熊本地裁の判決では、菊池事件を裁くために隔離した場所で開かれた「特別法廷」について、法の下の平等などを定めた憲法に違反すると認められた。
首相は、訴訟に参加していない患者家族も含め、補償のための新たな立法措置を講ずると説明し、原告らと協議の場を設ける意向も示した。
「かつて地域から根こそぎ患者を排除したのと同じだけの質量で、差別を無くす教育・啓発をやってほしい」
政府は控訴して高裁で争う方針を固めていたが、家族への人権侵害を考慮して判決を受け入れることに転じた。
患者とされた男性が無実を訴えながら殺人罪で死刑になった「菊池事件」の裁判も行われた。
裁判で原告側は「過酷ないじめを受けたり、離婚されたりするなど差別を受けた」と主張。家族関係を築くことも妨げられ、こうした家族の被害は現在も続いていると訴えた。
札幌地裁で6月11日の法廷を傍聴した人からは「まるでかつてのハンセン病の差別を見ているようだった」と声が漏れた。