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国審議会にて、「派遣労働者のほか、フリーランスや就活生も指針の対象に含まれることを明記すべきだ」と労働者側委員。
第4、5回の検討会で議論されていた「性犯罪の被害者に限る」という文言はなくなり、代わりにオンライン診療をする前に性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターなどの「相談窓口」を介す要件が追加された。
4月の検討会で突如「性被害者だけに対象を絞ってはどうか」という議論が噴き出し、大筋で合意した。検討会では、“男女”の性教育ではなく、“女性だけの問題”として矮小化されるような意見も散見された。
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厚労省は国内で医療環境が整ってきたことや、性的少数者が社会的に認知されてきたことを踏まえ、保険の適用を決めたという。