10月1日から、消費税率が8%から10%に引き上げられる。5年半ぶりの増税だが、今回は商品によって消費税が8%に据え置かれる「軽減税率」や、キャッシュレス決済によって支払った金額がポイントで返ってくる「ポイント還元」が導入される。
非常に複雑でわかりづらいこの制度...。3つのポイントにしぼって解説する。
①軽減税率の対象は?
②ポイント還元とは?
③ポイント還元の対象店は?
①軽減税率の対象は?
軽減税率の対象となるのは、おおまかに言えば、「酒・外食以外の飲食料品」と「新聞」(定期購読のみ)だ。この2種類に関しては、生活必需品という理由から、8%で据え置きとなった。
軽減税率8%の対象は...
「飲食料品」では、野菜や肉・魚などの生鮮食品、加工食品、お菓子などが対象となる。
しかし、おもちゃがオマケとして付いているお菓子などの商品は、場合によって標準税率の10%となる。国税庁によると、総額が1万円以下であることと、飲食品の価値が3分の2以上を占めることが条件となる。(朝日新聞デジタルによると、カルビーの「プロ野球チップス」は野球選手カードの価値が高く、10%になるという。)
また、「テイクアウト、宅配、出前」で注文する食品も軽減税率の対象となる。しかし、出張料理など、客が指定した場所で調理した食事を提供する場合は10%となる。
飲食料品でも、酒類やイートインは軽減税率の対象外!
「酒類」や、レストラン・ファーストフード店などで「外食」する場合は、軽減税率の対象外となる。食事を提供する業者が用意した場所で飲み食いをすれば「外食」とみなされるので、注意が必要だ。
一方で、マクドナルドやケンタッキーフライドチキンは、店内で飲食した場合でもテイクアウトをした場合でも、税込価格を統一すると発表している。
スターバックスでは持ち帰りの場合は8%、店内飲食の場合は10%と税込価格を変えることを発表しており、各社で対応が分かれている。
②ポイント還元とは?
また、現金ではなく「キャッシュレス決済」を利用すると、中小企業の店舗で買い物をした場合、最大で税込価格の5%分の現金に相当するポイントが戻ってくる。これが「ポイント還元」制度だ。
消費の落ち込みを和らげるために導入した制度で、2020年6月までが対象期間となる。
キャッシュレス決済とは、クレジットカード、交通系ICカードなどの電子マネー、スマホを使ったQRコード決済など、現金以外の支払い方法のこと。
これらのキャッシュレス決済に対応しており、ポイント還元制度に参加している店舗で買い物をすると、一般の中小店舗では「5%」、コンビニなど大手フランチャイズの加盟店やガソリンスタンドでは「2%」分のポイント還元を受けることができる。
なお、ECサイト上の中小店舗も対象となる。
ただし、ポイント還元の対象となるには、店舗側が経済産業省に申請し、審査を経て登録されなければならない。時事ドットコムによると、10月1日から対象となるのは約50万店。経産省では今後も制度参加を受け付ける。
対象となる店舗には、赤い「CASHLESS」のマークが提示されているという。
③ポイント還元の対象店は?
ポイント還元の対象店舗は、経産省が公開しているサイト上で検索できる。地図形式の検索画面で、エリアや店のカテゴリ、決済手段から絞込みが可能だ。
また、iOSおよびAndroidのデバイスで、地図アプリも配信している。
アプリでは、位置情報を登録すれば、周辺エリアにあるポイント還元の対象店舗を探すことができる。一方で、アプリ版には検索機能などが実装されておらず、地図をスクロールして店舗を探すしかない。現段階では使いづらい状況だ。
特定エリアの対象店舗を探す目的なら、ウェブ版で検索するのがおすすめだ。