強制わいせつ容疑で書類送検されたアイドルグループTOKIOの山口達也さん(46)に対し、東京地検は5月1日、起訴猶予とした。起訴猶予とはいったいどんな意味なのか。簡単に解説する。
検察庁は警察の捜査の結果を受けて、容疑者を起訴(刑事裁判を開くよう裁判所に求めること)するか、起訴しない(不起訴)かの処分を決める。
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不起訴の理由は主に3つあり、起訴猶予はその一つだ。捜査の結果、法律違反は認められたが、あえて起訴はしないという内容。違反が軽微だったり、被害者側と示談が成立していたりする場合などに起訴猶予となることがある。
容疑者本人が容疑事実を認め、反省の意思を示していることなども判断材料となる。
このほか、不起訴の理由には、捜査したが疑いはなかった「嫌疑なし」や、疑いはあるものの、起訴できるだけの十分な証拠がそろわなかった「嫌疑不十分」がある。
山口さんのケースでは、本人が容疑事実を認めて謝罪し、被害者側が被害届を取り下げて示談が成立。東京地検はこうした事情を考慮し、起訴猶予と判断したとみられる。今回の事件で不起訴処分となった山口さんが刑事裁判として法廷で罪を問われることはない。
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