
「同性パートナーとの結婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反する」として3組の同性カップルが国を訴えていた裁判で、大阪高裁(本多久美子裁判長)は3月25日、一審の地裁判決を覆し、違憲判決を言い渡した。
この裁判では、性的マイノリティ当事者が全国5カ所(合計6件)の訴訟で、結婚の平等を実現するよう求めている。
一連の裁判で、これまで大阪地裁だけが同性カップルの結婚を認めていない法律の規定を合憲と判断していた。
そのため、大阪高裁でどのような判断が示されるかが注目されていた。
大阪高裁は、「すべての国民は平等で、性別などにより差別されない」と定めた憲法14条1項と、「結婚や家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に基づいて制定すべき」とする憲法24条2項に違反すると判断した。
今回の判決で、全国での違憲/違憲状態の判決は11件中10件になった。
高裁では札幌、東京、福岡、愛知、大阪のすべてで違憲判決が言い渡されている。

また、この裁判で原告は、「国が憲法違反の法律の改正を怠ったことで精神的被害を被った」として1人あたり100万円の損害賠償も求めていた。
この損害賠償の訴えは認められなかったものの、原告側は裁判の目的は賠償金ではなく、違憲という司法判断だとしている。
どんな裁判だったか:原告の主張
「結婚の自由をすべての人に」と呼ばれるこの訴訟は、全国で30人を超えるLGBTQ+当事者が原告になっている。
裁判の最も重要な争点は、「法律上同性カップルの結婚を認めていない法律の規定が憲法に違反するか」どうかだ。
現在、結婚制度を利用できるのは、男女のカップルだけだ。
原告は、結婚を男女間に限定している民法や戸籍法の規定は、「結婚の自由」を定めた憲法24条や、「法の下の平等」を保障する憲法14条1項などに違反すると主張。
差別的な取り扱いをやめて、異性カップルと同じように法律上同性カップルにも結婚制度の利用を認めるよう求めていた。

国の主張
これに対し、国側は、結婚の自由を定めた憲法24条1項には、「両性」や「夫婦」という言葉が使われているため、同性カップルを想定していないと主張。
結婚は伝統的に子を産み育てるための制度なので、自然生殖の可能性がない同性カップルは含まれず、憲法違反ではないとも反論してきた。
また、異性愛者も同性愛者も異性とは結婚できるので差別ではないという主張も展開している。
法律上同性カップルが保護されていない日本
「同性婚」とも呼ばれる同性カップルの結婚は、これまでに39の国や地域で可能になっている。
多くの先進国が参加するOECD(経済協力開発機構)では、加盟する38カ国中27カ国で、結婚の平等が実現している。
この世界的な動きから遅れをとっている日本では、法律上同性カップルが家族として保護されない状態が続いている。
関西訴訟原告の田中昭全(あきよし)さんと川田有希さんは17年間パートナーとしてともに生きてきた。
共同で購入した家で暮らすふたりの生活は、男女の夫婦と何も変わらない。しかし法的なふうふになれないため、事故や病気などの緊急事態に家族として扱われるのかなどの不安を抱えているほか、配偶者控除など結婚制度がもたらす権利も享受できない。
京都在住の原告、坂田麻智さんと坂田テレサさんは、アメリカで結婚したものの、日本で法律上の関係は他人同士だ。
ふたりはテレサさんが産んだ子どもを育てているが、日本では坂田さんに親権がないほか、子どもは日本国籍を取得できていない。
テレサさんは、「結婚の平等がないことで『限定された家族の形しか認めない』『結婚している男女の間で生まれた子どもしかいらない』というメッセージが発信され、私たちのような家族が排除されている」と2月に行われた結婚の平等実現を求める集会で訴えていた。