【あわせて読みたい】こんな自転車運転⇨罰則強化の対象。運転しない人の“ある行為”も対象になることも
「ながらスマホ」「酒気帯び運転」「信号無視」ーー。一定の違反行為を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられている。
政府広報オンラインが1月24日、公式X(@gov_online)で自転車の安全運転について呼びかけた。
講習の対象となる「危険行為」は?
政府広報オンラインによると、自転車運転者講習の受講が義務づけられるのは、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者。
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違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合、都道府県公安委員会は違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定め、「自転車運転者講習を受講するべきことを命ずることができる」とされている。
命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は「5万円以下の罰金」が科される。
なお、この講習の所要時間は3時間で、6000円の講習手数料を支払う必要がある。
では、講習の対象となる「危険行為」とは何か。
主な例として「ながらスマホやイヤホンをつけながらの運転」「酒気帯び運転」「赤信号を無視しての交差点進入」「一時停止を無視した危険運転」などが挙げられている。
警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが分かっている。
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政府広報オンラインは、「自転車は車道が原則、左側を通行」や「歩行者優先」などのルールを守るよう呼びかけている。