衆議院選挙が10月15日に公示されます。
選挙の日程や投票ができる年齢、ネットやSNSでの選挙運動の基本的なルールについて、総務省の情報などをもとに紹介します。
日程は?
公示日:10月15日
投票日:10月27日
選挙運動期間:10月15日(公示日)〜10月26日(投開票日前日)
※選挙運動ができる期間です。投票日は含まれないので注意が必要です。
投票できる年齢は?
「18歳」から投票できますが、「17歳」の一部の人も投票が可能です。
総務省は公式サイトで、投票できる年齢は「満18歳以上」と説明しています。また「18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます」と付け加えています。
つまり、投票日時点で「17歳」であっても、法律上「18歳」(満18歳)であれば投票できるというわけです。
今回(10月27日投票日)に当てはめると、次のようになります。
10月27日が18歳の誕生日の人:投票できます🙆
10月28日が18歳の誕生日の人:投票できます🙆
※法律上、満18歳になるのが誕生日の前日の0時のため
10月29日が18歳の誕生日の人:投票できません🙅
ただし、NHKによると「選挙で投票するためには、選挙権を有しているほかに、選挙人名簿に登録されていることが必要」ということです。
投票方法は?
投票日当日に投票所に行くほか、期日前投票や郵便投票などがあります。
◇投票所での投票
投票日に、自治体から送付される案内に記載された投票所で投票します。
投票時間は、ほとんどの場所で午前7時から午後8時までです。(※地域や投票所によって、投票時間が短い場合があります)
仕事や用事などで当日に投票できない人は、事前に投票ができます。各自治体に設置される期日前投票所で投票します。
投票期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
選挙運動期間中や当日に18歳になる人は、注意が必要です。期日前投票の場合は、期日前投票をする日に満18歳以上でないと、投票できません。
ネットやSNSの選挙運動、できることできないことは?
候補者だけでなく、有権者もインターネットを使って選挙運動ができます。
有権者の選挙運動(特定候補の当選を目的とした投票の呼びかけなど)について、認められている期間や、期間中であってもできること・できないことが決められています。
◇選挙運動ができる期間
10月15日(公示日)〜10月26日(投開票日の前日)
※投開票日の27日は、選挙運動ができないので注意が必要です。
◇選挙運動ができる人
満18歳以上
◇できること🙆
ウェブサイトなど(SNS、動画共有サービス、ホームページ、ブログ)を利用した選挙運動ができます。
選挙運動の例として「このたびの選挙では是非〇〇さんを当選させましょう」という呼びかけなどがあげられます。SNSはX・Facebookなど、動画共有サービスはYouTube・ニコニコ動画など、動画中継サイトはUstream・ニコニコ動画の生放送などが、それぞれ具体例としてあげられています。
◇できないこと🙅
電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。(※候補者は一定の制限のもとで可能)仮に「このたびの選挙では是非〇〇さんを当選させましょう」という同じ文言であっても、電子メールで送ることはできません。
また、選挙用のホームページなどを印刷して配ることはできません。