【違憲判決】法律上同性カップルの結婚を認めないのは「法の下の平等」などに違反(結婚の平等訴訟・東京高裁1次訴訟)

「同性婚裁判」という名前でも呼ばれる結婚の平等訴訟の東京1次訴訟高裁判決が言い渡された
入廷する結婚の平等訴訟の原告ら(10月30日撮影)
入廷する結婚の平等訴訟の原告ら(10月30日撮影)
Shizuka Hirano / HuffPost Japam

法律上同性カップルの婚姻を認めていない民法などの規定は違憲だとして、性的マイノリティ当事者が国を訴えていた裁判で、東京高裁(谷口園恵裁判長)は10月30日、 「法の下の平等」を定めた憲法14条1項と、「婚姻や家族の法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定すべき」と定めた憲法24条2項に違反するという判決を言い渡した。 

一方、結婚が認められないことで精神的な被害を受けたとして原告側が求めていた損害賠償の請求は棄却した。

ただし原告は裁判の目的を司法の違憲判断としており、実質的に原告側の勝訴となった。

この「結婚の自由をすべての人に」と呼ばれる裁判は、30人を超えるLGBTQ当事者が原告となり、結婚の平等を求めて全国5カ所で計6件の訴訟を起こしている。

30日に高裁で判決が言い渡された東京1次訴訟は8つ目の判決で、二審では3月の札幌高裁判決に続いて2例目。これで8件中7件で違憲もしくは違憲状態の判決が言い渡されたことになった。

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結婚制度からの排除は違憲と訴えてきた

現在の民法は、法律上同性カップルの結婚を認めていない。

そのため、同性愛者など多くの性的マイノリティのカップルが結婚できず、財産の相続権がない、パートナーの一人が親権を持てない、集中治療室での面会を拒否されるなど様々な問題に直面している。

原告は裁判でこれらの不利益を訴え、結婚制度からの排除は「結婚の自由」を定めた憲法24条1項や「法の下の平等」を保障する憲法14条1項などに違反すると主張してきた。

他にも、結婚制度からの排除は性的マイノリティに対するスティグマを社会に根付かせ、同性愛嫌悪を助長するとも訴えている。

一方国側は、憲法24条に「両性」「夫婦」という言葉が使われていることから「憲法は同性カップルを想定していない」と反論してきた。

それに加え、「結婚の目的は、子を産み育てる男性と女性の関係を保護するものであるため、自然生殖の可能性がない同性カップルには当てはまらない」という主張も展開し、請求の棄却を求めていた。

これまでの判決

この裁判のこれまでの7つの判決では札幌、東京、名古屋、福岡の4地裁と札幌高裁で違憲/違憲状態の判決が、大阪地裁で合憲判決がそれぞれ言い渡された

中でも2024年3月の札幌高裁判決では初めて、憲法24条1項の結婚の自由の保障は、同性カップルにも及びうるという判断が示された。

東京1次訴訟は、地裁では「パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に違反するので憲法24条2項に違反する状態」という判決が言い渡されていた。

一方、東京高裁は、婚姻届に関する民法の条文を異性婚だけに設け、同性間にないのは、「個人の人格的存在に結びついた重要な法的利益」を与えていないことになると判断。

「性的指向に基づいた差別」に当たり、憲法14条1項、24条2項に違反するとした。

また、「結婚の目的は子を産み育てることなので同性間には当てはまらない」という国側の主張については、子どもたちを育てている同性カップルの家庭もあると指摘。

結婚の目的は「当事者間の人的結合を法的に保護して、安定して充実した社会的な生活を送るもの」であり、それは同性カップルにも等しく当てはまるものなので、尊重しなければいけないとした。

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