結婚の平等(いわゆる同性婚)の実現を求める弁護士らでつくる公益社団法人「Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に」の公式Xが9月25日、自治体が同性カップルらの関係を認める「パートナーシップ制度」の導入状況について投稿した。
同法人によると、「パートナーシップ制度」で、都道府県全域がカバーされていないのは残り「16道府県」で、宮城県は導入自治体が1つもない。
制度を導入していない市町村の数は、残り「502」となった。
◆パートナーシップ制度、導入していない自治体は?
同法人がXで発表した、パートナーシップ制度が都道府県全域をカバーしていない16自治体と、未導入の市町村数は以下の通り。
北海道(残り152)
岩手県(残り23)
宮城県(残り35 ※導入自治体なし)
埼玉県(残り1)
千葉県(残り42)
石川県(残り14)
京都府(残り17)
岡山県(残り14)
広島県(残り12)
愛媛県(残り17)
高知県(残り26)
長崎県(残り19)
熊本県(残り38)
宮崎県(残り14)
鹿児島県(残り39)
沖縄県(残り39)
パートナーシップ制度は、従来できなかった公営住宅への入居や、公立病院での面会や手術の同意などができるようになる可能性がある。
また、パートナーシップ宣誓をした同性カップルの住民票の続き柄に、親族を表す「縁故者」と記載したり、男女間の事実婚と同じ「夫(妻)未届」という表記を用いたりする自治体もある。だがこれらには性的マイノリティの権利を保障する法的拘束力はなく、結婚の平等の早急な法制化が求められている。
法律上同性カップルが結婚できないのは憲法違反だとして、30人を超えるLGBTQ当事者が国を訴えている「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、7カ所の地裁・高裁のうち6カ所が違憲、もしくは違憲状態だと判断した。だが国はいまだに具体的な議論を進めていない。
結婚の平等訴訟で東京高裁(1次)は10月30日、福岡高裁は12月13日に判決を言い渡す予定。
同法人はXで「自治体のパートナーシップ制度には婚姻のように法的効果はないから、国は、早く結婚を性別問わず認めてください。早く同性婚法制化を」と訴えている。