福島、新潟、滋賀、山口の4県が9月、自治体がLGBTQ当事者のカップルらの関係を認める「パートナーシップ制度」を開始した。
結婚の平等(法律上の性別が同じふたりの婚姻)の実現を求める弁護士らでつくる公益社団法人「Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に」によると、都道府県単位で同制度を導入していないのは残り「16」になった。
◆パートナーシップ制度、導入していない都道府県は?
同法人がXで発表した、パートナーシップ制度を都道府県単位で導入していない自治体は次の通り。
北海道、岩手県、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、京都府、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
このうち神奈川、香川は、県内のすべての自治体が導入しているという。
この投稿には「嬉しいニュース」と喜びのコメントの一方で、導入していない県で暮らす人からは「早く導入してほしい」という声も寄せられた。
パートナーシップ制度は、従来できなかった公営住宅への入居や、公立病院での面会や手術の同意などができるようになる可能性がある。
また、パートナーシップ宣誓をした同性カップルの住民票の続き柄に、親族を表す「縁故者」と記載したり、男女間の事実婚と同じ「夫(妻)未届」という表記を用いたりする自治体もある。だがこれらには性的マイノリティの権利を保障する法的拘束力はなく、結婚の平等の早急な法制化が求められている。
法律上同性カップルが結婚できないのは憲法違反だとして、30人を超えるLGBTQ当事者が国を訴えている「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、7カ所の地裁・高裁のうち6カ所が違憲、もしくは違憲状態だと判断した。だが国はいまだに具体的な議論を進めていない。
結婚の平等訴訟の東京高裁(1次)は10月30日、福岡高裁は12月13日に判決が言い渡される予定。