知ってる?意外と認知度が低い「交通規則違反」な行為。車を運転する時についやってしまっているかも

ソニー損害保険の調査から、意外と知られていない交通規則違反が明らかになりました。
イメージ
puttapon via Getty Images
イメージ

車を運転している時についやっているその行為、もしかしたら交通規則違反かもしれない……。

ソニー損害保険は、月に1回以上車を運転する18~59歳の1000人に対し、インターネット上で「全国カーライフ実態調査」を実施。その結果を8月29日に発表しました。

調査から、運転者たちの間では意外と知られていない交通規則違反があることが明らかになりました。

意外と知らない、交通規則違反とは?

交通規則違反に該当する行為を提示し、そのなかで違反だと知っていたものを尋ねたところ(複数回答可)、「信号機のない横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しない」(61.4%)、「むやみにクラクションを鳴らす」(58.7%)、「緊急車両が接近してきても道を譲らない」(58.4%)、「6歳未満の幼児を同乗者に抱っこしてもらって運転する」(56.2%)などが挙げられました。

これらの行為が違反にあたることは多くの人に認識されていることがわかりました。

一方、「エンジンをかけっぱなしで車を離れる」(27.1%)、「信号待ちのタイミングで運転手を交代する」(26.0%)、「高速道路でガス欠」(31.4%)はいずれも3割程度にとどまり、これらの違反についてはあまり知られていないことがわかりました。

エンジンをかけたままで車を離れる行為は、停止措置義務違反になります。

さらに、信号待ちの際に交差点や横断歩道の手前で車を降り、運転手を交代する行為は、道路交通法第44条に定められた駐停車禁止場所に停車をする行為に該当するため、駐停車違反になります。