警察庁は第4次犯罪被害者等基本計画の見直しにあたり、事件・事故の被害者や当事者団体、支援者や研究者らを対象に、新たに盛り込むべき事項について意見を募集している。8月31日まで。
◆第3次計画までで、給付金カウンセリングが拡充
基本計画は、当事者に対する支援施策の推進を図るため、犯罪被害者等基本法に基づき策定している。
警察庁によると、第1次、第2次基本計画のもとで、犯罪被害給付制度の拡充、損害賠償命令制度の創設などが図られた。
また第3次基本計画のもとで、犯罪被害給付制度について、重傷病給付金の給付期間の延長、仮給付金の額の制限の見直し、幼い遺児がいる場合の遺族給付金の額の引き上げを実施。親族間犯罪での給付金の減額や不支給事由の見直すなど、一層の拡充を行ったとしている。
カウンセリングについても、2018年7月までに、費用の公費負担制度が全国で整備された。また被害直後から医療や法、心理的支援を総合的に行うため、同年10月までに、性犯罪や性暴力被害者のためのワンストップ支援センターが全ての都道府県に設置された。
第4次の計画期間は2025年度末まで。警察庁のWordファイルに記入して送る。送付先は以下の通り。
【郵送】 〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2 警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課 要望・意見募集担当
【電子メール】 i.hanzaihigaiiken@npa.go.jp
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〈佐藤雄(@takeruc10)/ハフポスト日本版〉