遺言書といえば高齢者の方が作成するイメージを持っている人が多いでしょう。しかし、残された家族のために、年齢に関係なく遺言書を作成するとよいでしょう。特に、未成年の子供がいる場合、遺言書は重要な役割を担います。亡くなった後に自分の意思を実現させるためにも、遺言書の正しい作成方法を確認しておきましょう。
【若い親こそ遺言書!?】未成年者が相続人になると親子間で利益の対立が起こる
幼い子と妻を残し、夫が亡くなったとします。このとき、妻が遺産を全部相続することは基本的に認められません。原則、「法定相続分程度は子どもに相続させなさい」となるためです。結果として、控除額の大きい妻が全部相続すれば相続税がかからなかったのに、子どもに相続させることで相続税がかかってしまうことが起こりえます。夫が「妻に全部相続させる」という遺言書さえ作成しておけば、こうした問題は起きません。
詳しくは、こちら
【遺言書の書き方】注意点とポイントを例文付きで紹介
自筆証書遺言は自分で気軽に作成でき、書き直しもできて費用もかかりません。ただし、要件を満たしていないと無効になる恐れがあります。例えば、財産目録以外は直筆で書かねばならず、署名や印鑑、作成した日付がないと、無効になってしまいます。また、誰に何を相続させるか明確に記した遺言書を作成することが大切です。
詳しくは、こちら
【遺言書作成を弁護士に依頼】いくらでやってもらえる?
弁護士に遺言書作成を依頼すれば、無効になるリスクはほぼありませんし、遺言書が元で起こりうる相続トラブルを回避する内容にしてもらえます。弁護士による遺言書作成費用は10万~20万円です。相談だけであれば、1時間1万円程度で対応してもらえますし、初回相談なら無料の事務所もたくさんあります。
詳しくは、こちら