法律上の性別を男性から女性に変更を求めていたトランスジェンダー当事者に対し、西日本の高裁は7月10日、手術なしでの変更を認めた。
この訴訟の最高裁決定に続き、トランスジェンダーの人権を重視した判断が示された。
手術要件は「憲法違反の疑いがあると言わざるを得ない」
法律上の性別の変更について定めた「性同一性障害特例法」には、次の2つの手術要件が含まれている。
・生殖腺がない、もしくはその機能を永続的に欠くこと(生殖不能要件)
・変更する性別の性器に似た外観を備えていること(外観要件)
このうち「生殖不能要件」について、最高裁は2023年に違憲と判断した。
一方、「外観要件」については、審理が不足しているとして高裁に差し戻した。
「外観要件」に関しては、法律上の性別を男性から女性に変更する場合は陰茎切除などが原則必要となり、トランスジェンダー女性は手術なしで法律上の性別を変更するのは困難だった。
しかし、高裁は手術を必須することについて「体を傷つけられない権利を放棄して手術を受ける」もしくは「性自認に従った法的な扱いを受ける利益を放棄する」の二者択一を迫られることになると指摘。高裁が憲法違反の疑いがあると言わざるをえないと判断したと、NHKは関係者の話として伝えている。
朝日新聞によると、高裁は「性器の外観が、変更後の性別のものであることに、他者が特段の疑問を感じない状態であれば足りる」との解釈を示したという
申立人がホルモン治療で女性的な体になっていることから、性別変更を認めたという。
日本では、手術を受けずに男性から女性への変更が認められるのは極めて異例だが、手術や医師の診断なしに、法的性別変更ができる国は増えている。
日本で手術が必須要件とされていたことに対し、人権団体は「国際人権法に反する」として要件の撤廃を求めてきた。
今回の高裁の決定が、今後の性同一性障害特例法の改正や解釈にどのような影響を与えるか注目される。