「法律上同性カップルの結婚を認めないのは、憲法24条1項及び2項、14条に違反する」
30人を超えるLGBTQ当事者が結婚の平等を求め、国を訴えている裁判で、札幌高裁(齋藤清文裁判長)は3月14日、違憲判決を言い渡した。原告側の求める損害賠償請求は棄却した。
一連の訴訟で初めて、婚姻の自由を定める「憲法24条1項」に違反するとの判決が出された。
これまで「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」という言葉が男女を指すかどうかが重要なポイントの一つとされてきた。札幌高裁は「異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保証していると考えるのが相当である」と判断。
またこれまでの一部の地裁判決は「結婚と別の制度を作ること」も選択肢の一つとして示唆していた。だが札幌高裁は国に対し、「同性カップルに異性愛者と同じ婚姻制度を適用すること」を含めて早急な議論を求めた。
原告弁護団は「私たちの主張の主要部分をほぼ全て認めていただきました。既存の結婚制度が同性カップルの権利も保証しているという判断は、ずっと求めてきたもので、画期的でもあります」と語る。
一連の裁判で初めての高裁判断となった、札幌高裁判決のポイントを解説する。
憲法に「両性」とあるが、同性間の結婚は保証している
一連の訴訟で札幌高裁が初めて違反を認めた憲法24条1項は、このような内容だ。
「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」
これまでの6つの地裁判決すべてで、憲法24条1項には違反していないという判断が下されてきた。「両性」や「夫婦」という言葉が使われていることから、「憲法は異性カップルの婚姻の自由は認めているが、同性カップルの婚姻の自由は認めていない」といった解釈がされてきた。
だが札幌高裁は「両性」「夫婦」という言葉を男女だけと捉えるのではなくて、性的指向と結婚の自由は個人の尊重と、それに関わる非常に重要な法的利益であると指摘。そのうえで、「同性間の婚姻の自由も、異性間の婚姻の自由と同程度に保証している」と明言した。
これまでの地裁判決が違反だと認めてきたのは、「法の下の平等」を定めた憲法14条1項や、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して婚姻や家族に関する法を制定すること」を求める憲法24条2項だ。そして違反と判断した理由は、「同性間の婚姻や家族関係を認める法律が作られていないから」といったものだった。
原告代理人の綱森史泰弁護士は、「今回の判決は、憲法が同性間の結婚の自由も認めていると指摘した」と説明。「これまでの『両性』などという言葉を限定的にとらえた地裁判決とは明らかに違う画期的なものです」と強調する。
それに加え、自治体が同性カップルの関係性を認証する「パートナーシップ制度」について、「同性婚ができないことの不利益は解消されていない」と明言した。
実際、パートナーシップ制度で得られる権利は、従来できなかった公営住宅への入居や、公立病院での面会や手術の同意などができるようになる可能性など、ごくわずかに過ぎない。法的拘束力がないことは、繰り返し指摘されてきた。
同性カップルが結婚できないのは「差別」だと認定
札幌高裁は憲法24条1項だけでなく、これまでの地裁と同様に、次の2つについても違反を認めた。
・「法の下の平等」を定めた憲法14条1項
・「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して婚姻や家族に関する法を制定すること」を求める憲法24条2項
特に法の下の平等について、同性同士の結婚を認められていないことは、「合理的理由がない差別」だと認定。社会生活上の大きな不利益を受け、アイデンティティの喪失感を抱き自身の存在の意義を感じられなくなるなど、個人の尊厳が損なわれるとも指摘した。
札幌地裁でも憲法14条1項違反の判決が出されたが、札幌高裁はより明快に、異性愛者との取り扱いの差が差別だと言い切った。
綱森弁護士は、「判決では、海外の例や、日本でパートナーシップ制度が広がっていることを見ても、同性カップルにも結婚を認めることによって国に弊害はないと明言しています」と説明する。
同性カップルに、異性愛者と同じ結婚制度の適用を
一方で札幌高裁は、原告の損害賠償請求は棄却した。原告の訴えの主要部分の中で唯一認められなかったのが、長期に渡って必要な立法措置を怠ったことは国の「立法不作為」に値するというものだ。
札幌高裁は同性間の結婚を認めていない現在の法律は憲法違反であるものの、国会がこれを改正していないことを違法であるとまでは認めなかった。
理由として、これまでの一連の裁判で違憲判決が積み上げられているものの、初めて違憲が示されたのは2021年3月(札幌地裁)で、長期間がたっているわけではないことを挙げている。また結婚の平等を認める上で、どのような法律にするかについては 国会での議論が必要な部分もまだ残っているとした。
ただ札幌高裁は国に対し、「早急に真摯な議論を」「いつまでも法律を作らないことは許されない」というプレッシャーをかけた。
すでに世論調査では過半数の国民が「同性婚を認めるべき」などと回答しており、こうした社会の変化を受け止めることが重要だと指摘。それに加え、国民全員の賛成が得られなくても、同性同士の結婚を認める法律を作れるという判断も示した。
この問題は、根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、同性愛者は今もなお日々の社会生活で不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているため、人権問題を解決することは喫緊の課題だとした。
また名古屋地裁などは、国がパートナーシップ制度を作るなど、「結婚とは別の制度も考えうる」と判断してきた。だが札幌高裁は「同性カップルに異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含めて」早急な議論をすることを求めた。
綱森弁護士は、「判決の中で一貫しているのは、同性カップルの婚姻の自由も、異性婚と同様に認めるべき、という指摘です。そしてそれを喫緊の課題として捉え、早急に真摯な議論を求めた判決であり、その点でも、これまでの判決の中で最も進んだ判断を示した判決だと考えています」と話した。
また、憲法判断に関してはほぼ満額回答をもらえたとした上で、「国会が直ちに立法しないのは違法だと言い切ってほしい」とし、上告する方針を示した。
「判決に対して大きな不満があるわけでないのですが、最終的な結論の部分では直ちに同性カップルの婚姻を認める法律を作らなくてもまだ大丈夫だというニュアンスがある以上、憲法判断としてはまだ弱いとは思っています。その点は上告にあたっても強調したいという風に考えています」
提訴から5年がたった「結婚の自由をすべての人に」訴訟。判断はいよいよ、最高裁に託される。
〈取材・執筆=佐藤雄(@takeruc10)/ハフポスト日本版〉