【判決要旨全文】札幌高裁が「違憲」と判断した理由は?(結婚の平等裁判)

法律上同性のカップルが結婚できないのは、憲法14条1項と24条1項・2項に違反するという判断を示した札幌高裁判決。初めての高裁判断となった判決の要旨を、全文掲載する。
札幌高裁の判決後、報告する原告ら
札幌高裁の判決後、報告する原告ら
Sato Takeru

「法律上の性別が同じ者同士の結婚が認められないのは憲法違反だ」として、性的マイノリティ当事者が国を訴えていた裁判で、札幌高裁(齋藤清文裁判長)は3月14日、憲法14条1項と24条1項・2項に違反するとして、違憲判決を言い渡した

この「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、札幌、東京(1次訴訟)、名古屋、大阪、福岡の5高裁で性的マイノリティの原告たちが国を訴えている。原告側はいずれも結婚の平等の実現を求め、「結婚の自由や法の下の平等を保障した憲法に違反する」と主張している。

これまでの地裁は5つの違憲・違憲状態の判決と、1つの合憲判決が出されており、高裁判断は初めて。

さらに、一連の「結婚の自由をすべての人に」訴訟で、「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項に違反するとの判断は今回が初。

札幌高裁は、なぜ憲法14条1項と24条1項・2項に違反すると判断したのか。判決要旨全文を掲載する。

【札幌高裁・判決要旨全文】

令和3年(ネ)第194号 損害賠償請求控訴事件 (令和6年3月14日判決言渡)

控訴人 (一審原告) 控訴人番号 1〜6

被控訴人 (一審被告) 国

判決要旨

札幌高等裁判所第3民事部

裁判長裁判官齋藤清文、裁判官吉川昌寛、裁判官伊藤康博

【主文】

1 本件控訴をいずれも棄却する。

2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

【事案の概要】

1 本件は、同性愛者である控訴人らが、民法及び戸籍法が同性者間の婚姻を許容 していないのは憲法24条、13条、14条1項に反すること、国会は必要な立法措置を講じるべき義務があるのにこれを怠っていること (立法不作為)、これにより控訴人らは婚姻することができず、精神的苦痛を被っていることを主張して、被控訴人に対し、国賠法1条1項に基づき、各人につき損害賠償金100万円ずつとこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

2 原判決 (札幌地方裁判所平成31年(ワ) 第267号、令和3年3月17日言渡し)は、民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(本件規定)が同性間の婚姻を許容していないことは、憲法24条と13条には違反しないものの、憲法14条1項には違反するとしたが、そのことを国会において直ちに認識することは容易で はなかったから、 国賠法1条1項の適用上違法の評価を受けないとして、控訴人らの請求を棄却した。

【理由の要旨】

1 民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定 (本件規定) は憲法13条に違反しない。

本件規定は、憲法24条1項及び2項に違反する。

本件規定は、14条1項に違反する。

本件規定を改廃しないことは、国賠法1条1項の適用上違法とはいえない。

2 本件規定が憲法13条に違反する旨の主張について

性的指向は生来備わる性向であり、社会的には異性愛者と同性愛者それぞれの取扱いを変える本質的な理由がないといえ、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成し得るものというべきである。

しかし、婚姻制度は、法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、性的指向及び同性間の婚姻の自由に係る人格権の内容は、憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ定められている法制度との関係で初めて具体的に捉えられる。

憲法24条は文言上異性間の婚姻を定め、これに基づいて制定された各種の法令、社会の状況等を踏まえて検討すると、憲法13条が人格権として性的指向又は同性婚の自由を保障しているものとは直ちにいえず、本件規定が憲法13条に違反すると認めることはできない。

もっとも、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益として、憲法24条における立法裁量の検討に当たって考慮すべき事項である。

3 本件規定が憲法24条に違反する旨の主張について

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものであり、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定に照らし、十分尊重に値する。憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項についての立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきと定めている。そうすると、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益であるのだから、憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含むものであって、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である。

もっとも、婚姻及び家族に関する法制度を定めた規定が憲法24条に適合するものとして是認されるか否かは、当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものとするのが相当である。

本件規定は、同性間の婚姻を許しておらず、同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられていない。このことにより、社会生活上の不利益を受け、その程度も著しいということだけでなく、アイデンティティの喪失感を抱いたり、自身の存在の意義を感じることができなくなったりするなど、個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態となってしまっている。

他方、同性婚を定めた場合の不利益、弊害の発生はうかがえない。同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会の立法裁量の範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

4 本件規定が憲法14条1項に違反する旨の主張について

同性愛者は、異性との間では婚姻ができることから、男か女かという性別による差別があるものではない。しかし、本件で問われているのは、本件規定が同性婚を定めていないため、異性愛者は異性と婚姻することができるにもかかわらず、同性愛者は同性と婚姻することができないという、性的指向に係る婚姻制度における取扱いの区別が、合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということであり、国会の立法裁量を考慮しても、区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該取扱いは、憲法14条1項に違反する。

合理的な根拠があるかどうかについては、本件規定が憲法24条に違反するかどうかで検討したところとほぼ同じであり、性的指向と婚姻の自由は重要な法的利益であるが、本件規定は、同性婚を許していないため、同性愛者は同性と婚姻することができず、これによる制度的な保障が受けられないことから、異性愛者の場合に異性との婚姻の成立によって享受可能となる様々な制度が適用されないという著しい不利益を様々な場面で受けている。

そうすると、国会が立法裁量を有することを考慮するとしても、本件規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、 同性愛者に対しては婚姻を許していないことは、現時点においては、合理的な根拠を欠くものであって差別的取扱いであり、本件規定は、憲法14条1項に違反する。

5 立法不作為が国賠法1条1項の適用上違法である旨の主張について

国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

以上

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