「法律上の性別が同じ者同士の結婚が認められないのは憲法違反だ」として、北海道在住の性的マイノリティのカップルが国を訴えていた裁判で、札幌高裁(齋藤清文裁判長)は3月14日、憲法14条と24条に違反するとして、違憲判決を言い渡した。一方、原告側の求める損害賠償請求は棄却した。
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一連の裁判は6つの地裁で5件の違憲・違憲状態判決と1件の合憲判決が出されており、高裁判断は初めて。
初めての高裁判決
この裁判は、30人を超えるLGBTQ+当事者が、法律上の同性カップルの結婚が認められないのは違憲だとして国を訴えている「結婚の自由をすべての人に」訴訟の一つ。
今回の札幌高裁判決は、一連の裁判で初めての高裁判断となる。北海道内の同性カップル3組が、憲法が保障する「婚姻の自由」(24条1項)や「法の下の平等」(14条1項)に反していると主張。長期間にわたって立法措置を怠った国の責任を問い、損害賠償を求めていた。
これに対し国側は、「憲法は同性間の婚姻を想定していない」などとして、憲法違反ではないと反論。請求棄却を求めていた。
これまでの6つの地裁判決では、東京1・2次、札幌、名古屋、福岡の5つで違憲・違憲状態の判決が出された。
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判決内容は以下の通り。
札幌地裁(2021年3月):違憲(法の下の平等を定める憲法14条違反)
大阪地裁:合憲
東京地裁1次:違憲状態(個人の尊厳に立脚して法を制定することを求める憲法24条2項に違反する状態)
名古屋地裁:違憲(憲法14条1項と憲法24条2項に違反)
福岡地裁:違憲状態(憲法24条2項に違反する状態)
東京地裁2次:違憲状態(憲法24条2項に違反する状態)