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「法律上同性の者どうしの結婚が認められないのは憲法違反だ」として、複数の性的マイノリティらが国を訴えていた裁判で、福岡地裁(上田洋幸裁判長)は6月8日、同性カップルに結婚し家族になるための法制度がないことは、個人の尊厳に立脚して法を制定することを求める憲法24条2項に違反する「違憲状態」との判断を示した。
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一方で、社会の変化の時期などを考慮し、「国会の裁量権の範囲を逸脱したものとはいえない」ため、同条同項に違反しないとし、国への賠償請求は棄却した。
判決で示された「違憲状態」とは何か。
2022年11月に東京地裁(池原桃子裁判長)で開かれた結婚の平等訴訟の判決でも、同性間の婚姻やそれに類する制度がない現状は、憲法24条2項に違反する「違憲状態」だという判断が示された。
また、これまで国政選挙における「1票の格差」問題についての裁判では、「違憲状態」と指摘する判決が下されてきた。朝日新聞デジタルによると、2022年7月の参院選については、全16件の高裁判決のうち、「違憲状態」が8件出されている。
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この裁判の「違憲状態」とは、デジタル大辞泉によると「投票価値の不平等が憲法の求める選挙権の平等に反する状態にあるが、それを是正するために必要な合理的期間を経過していない状態をいう」。
例えば2022年11月16日付の朝日新聞によると、上述した参院選の「一票の格差」訴訟で「違憲状態」とする判決を出した札幌高裁は「制度見直しには時間を要する」などとして違憲とまでは踏み込まなかった。