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「法律上同性の者どうしの結婚が認められないのは憲法違反だ」として、複数の性的マイノリティらが国を訴えていた裁判で、東京地裁(池原桃子裁判長)は11月30日、「違憲状態」という判決を言い渡した。
違憲状態と判断されたのは、憲法24条2項だ。ここでは「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定めている。
原告側の寺原真希子弁護士によると、東京地裁は「同性カップル(の結婚)に対して、何の法的な保護もないという状態は、24条2項違反だ」と認めた。
その一方で、「どういう制度を作るかは国会で議論して決めることだから、24条2項違反と断言まではできない」とした。
また、婚姻を「両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条1項と、法の下の平等をうたう14条1項についてはいずれも違憲性を認めなかった。
「もっと突っ込んでほしいが、前進」
判決の後、8人の原告のうち4人が記者団の質問に答えた。
大江千束さんは、判決について「もっと突っ込んでほしいなと思うところがたくさんありました。ただ、憲法24条第2項について違憲状態であるという解釈ができるということは、大変な前進だと思っています」と話した。
その上で「(判決では)同性カップルが家族であるというような括りあったと思います。これから立法府の方でどんどん審議をしていただきたいなというふうに思いました。何はともあれ、ちょっとホッとしたような状態です」と肩を撫で下ろした。
小川葉子さんは「伝統的な家族であるとか、そういったものが守られているとか、割と強調されていたけれども、私たち同性間のパートナーの不都合があるよということはわかっているよということも出てきましたので、そういう意味では安心できたかなと思っております」と語った。
ただしさんも「パートナーが異性であっても同性であっても、家族を築いていくことができるというか、それは同じように価値のあることだということを裁判所は認めてくれたのかなと思います。個人の尊厳という言葉も出ていましたので、ちょっとほっとしました」と安堵感を口にした。
また、かつさんは「納得できない部分もあったんですけれど、希望も持てる判決内容だったのかなと思います」と述べた。