法律上、同性同士の結婚が認められないのは憲法違反として、複数の同性カップルが国を相手に損害賠償などを求めた裁判の判決が6月20日、大阪地裁であった。土井文美裁判長は、原告側の請求を棄却。「違憲」とする訴えを退けた。
2019年2月に全国各地で同性カップルらが一斉提起した「結婚の平等」訴訟。現在、30人以上の性的マイノリティの当事者らが結婚の権利を求めて、東京・名古屋・大阪・福岡の4地裁と札幌高裁で、国を相手に5つの訴訟を展開している。
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同種訴訟のうち、判決が出るのは今回で2例目。1例目の2021年3月の札幌地裁判決は、法律上、同性同士の結婚を認めないのは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、日本で初めて違憲判決を出した。
今回の大阪の訴訟の原告は、3組の同性カップル。法律上の性別が同じカップルの結婚を認めない現行の法律は、憲法が保障する「婚姻の自由」(24条)と「法の下の平等」(14条)に反していると主張。長期間に渡って立法措置を怠った国の責任を問い、損害賠償を求めていた。
これに対し国側は、「憲法は同性間の婚姻を想定していない」などとして、憲法違反ではないと反論。請求の棄却を求めていた。