ジャーナリストの伊藤詩織さんが、元TBS記者の山口敬之さんから性的暴行を受けたとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が1月25日、東京高裁であり、中山孝雄裁判長は「性行為に合意がなかった」として、山口さんに慰謝料など約332万円の支払いを命じた。
一方で、伊藤さんに名誉を傷つけられたとする山口さんの主張を一部認め、伊藤さんに55万円の支払いを命じた。
Advertisement
伊藤さんは判決後に会見し、「民事裁判で同意がなかったと認められたことはとても大きい」とコメント。世界では「不同意性交」が性犯罪を構成する基礎になりつつあると指摘し、「日本はまだそこが変わっていない」と述べ、性犯罪の刑法改正を訴えた。
一方で、デートレイプドラッグに関する記述が「真実であるとは認められない」と認定されたことについては、「確定はしないけれども、自分がそう感じたという表現を使っていました」などと受け止めを語った。
どんな判決だったのか
東京高裁は、性行為の合意がなかったとする伊藤さんの主張を「信用できる」と判断。一審判決を支持し、「(伊藤さんが)意識を失っている中、性行為を始めたと認めざるを得ない」と性行為に同意がなかったと認定し、山口さんに332万8300円の賠償を命じた。治療関係費を加え、一審の330万円から2万8300円増額した。
一方で、伊藤さんが被害を公表したことで名誉毀損やプライバシーを侵害されたと訴えた山口さんの反訴請求については、請求を棄却した一審判決を破棄。デートレイプドラッグに関する記述について、「真実であるとは認められない」と認定し、伊藤さんに対して55万円の支払いを命じた。
Advertisement