新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、沖縄、山口、広島の3県で「まん延防止等重点措置」(まん防)を適用することが、1月7日に決まった。
緊急事態宣言の前の措置である「まん延防止等重点措置」の内容は?
緊急事態宣言とは何が違うのか?要点をまとめた。
「まん延防止等重点措置」は、2021年2月に成立した新型コロナ対策の改正特別措置法で新設された。適用は21年9月の解除以来となる。
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緊急事態宣言は、都道府県単位で発令されるのに対し、まん防では、知事が市区町村を指定し、特定の地域に対し措置を講ずることができるという違いがある。
Q.対象地域は?
まん防では、政府が定めた都道府県の知事は、感染の状況等をふまえ、市区町村や区画等、特定の区域を限定して措置を講ずることができる。
沖縄県、山口県、広島県の3県の特定の地域を対象に、1月9日から31日まで適用される。
Q.飲食店などの対策は? 罰則は?
知事は、飲食店など措置を講ずる必要がある業態に属する事業者に対し、営業時間の短縮などを要請することができる。事業者が要請に応じない場合は、命令することもできる。
要請と命令、いずれの場合も事業者名を公表することも可能だ。
正当な理由なく命令に応じない事業者や、立ち入り検査などを拒否した事業者に対し、罰則として20万円以下の過料が科される。
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Q.住民への要請は?
知事は、該当地域の住民に対し、知事が定める区域や業態にみだりに出入りしないこと、またその他の感染防止に必要な協力を要請することができる。
3県以外、今後どうなる?
感染者が特に増えている東京都や大阪府について、山際大志郎・新型コロナ対策担当相は1月7日、まん防について「現時点では適用する状況ではない」と述べた。