夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定について、「合憲」と判断した最高裁大法廷の6月23日の決定。
決定を受けて記者会見した弁護団長の榊原富士子弁護士は、裁判官の男女比率が結果に与えた影響について見解を問われ、「最高裁の半分が女性だったら、このような結論には絶対にならないと思う」と語った。
最高裁の裁判官15人のうち、現在女性は2人。この日出された決定の中で、「違憲」の意見を示した4人のうち、1人が女性の宮崎裕子判事だった。
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宮崎判事は、夫婦同姓を婚姻届の受理要件とする制約を課すことについて、「自由かつ平等な意思決定を妨げるものといわざるを得ない」などと意見を記していた。
■2015年の判決、3人の女性裁判官が「違憲」
夫婦同姓を定めた民法の規定について、最高裁が初めて憲法判断を下した2015年12月時点でも、女性裁判官は15人中3人と少なかった。2015年の判決では、15人の裁判官のうち5人が「違憲」との意見を示し、3人の女性裁判官は全員が「違憲」と表明していた。
榊原弁護士は女性裁判官が少ないことについて「国際的に日本の女性の地位が低いことの一つ。最高裁の半分が女性だったらこのような結論には絶対にならないと思う」と話した。
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また、最高裁が2017年から、裁判官が判決文などに自分の氏名を書く際、結婚前の旧姓を使うことを認めるようになったことに言及した。
「いま社会で働いているかなりの人が、(旧姓の)通称使用という形になっている。最高裁の裁判官になる方が、(旧姓使用の)大変さやトラブルを知って判決を書くのと、全くそんな苦労は知らない人が書くのとでは、違うということだと思います。足を踏んでいる側と踏まれている側では違う、ということだと思います」と語った。