東京都、休業要請の対象は?(一覧)

期間は、緊急事態宣言が発令される4月25日(日)から5月11日(火)。
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東京都は4月23日、緊急事態宣言を受けた休業要請などの対象施設を発表した

期間は、4月25日(日)から5月11日(火)まで。

要請の内容や対象施設は下記の通り。

休業を要請

▽酒類又はカラオケ設備を提供する遊興施設

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブなど食品衛生法の営業許可を取っている施設

※飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含む

▽酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店

飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店など

※宅配・テイクアウトサービスは除く

以上いずれも、「酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く」としている。提供しない場合は、午後8時までの営業時間の短縮を要請する。

施設規模に応じて休業などを要請

下記の1000平方メートル超の施設には「休業を要請」、1000平方メートル以下の場合は、「休業の協力依頼」をする。いずれの場合も生活必需品は除く。

▽劇場等

映画館、プラネタリウム…など

▽商業施設

大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、 スーパー、コンビニ、ドラッグストア、 ホームセンター、家電量販店、自転車屋、本屋、衣料品店…など

▽運動施設

体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、 ホットヨガ、ヨガスタジオ…など

▽遊技場

マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター…など

▽博物館等

博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園…など

▽遊興施設

個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場…など

▽商業施設

スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業…など

「無観客開催」を要請

▽劇場等

劇場、観覧場、演芸場…など

▽集会場等

集会場、公会堂…など

▽展示場

展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール…など

▽ホテル等

ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る)

▽運動施設

野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、 ゴルフ練習場、バッティング練習場…など

▽遊技場

テーマパーク、遊園地

このほかにも営業時間の短縮要請や、オンライン活用の協力依頼をする施設などもある。詳細はこちら

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