男性の育休取得を促すための育児介護休業法が今国会で改正される見通しです。どのような内容になるのでしょうか。わかりやすく解説します。
「育児介護休業法の改正案」で何が変わる?変更点は?
今回の法改正のポイントは4つあります。
① 企業に対して、妊娠や出産を申し出た従業員(男女問わず)に制度の周知や取得の意向確認を義務づける。
② 大企業(従業員1000人以上)には、男性の育児休業取得率を毎年公表するよう義務づける。
③ 男性が柔軟に育休を取得できるよう、産後8週間を対象とした「出生時育休」を新設する。
④男女問わず、1歳までに育児休業を2回に分割して取得できるようになる。要件を満たせば、1歳以降もさらに分割が可能になる(「出生時育休」と併用すれば、男性は1歳までに計4回の育休取得が可能)。
育休取得の意向確認を義務化
企業に対して、妊娠や出産を申し出た従業員に制度の周知や取得の働きかけを義務づけるほか、大企業には育児休業の取得率の公表を義務づける。
今までは多くの企業で、自分やパートナーの妊娠を報告した時に、女性なら自然と「いつから育休?」という話題になりましたが、男性の場合「おめでとう」で終わってしまうことも少なくありませんでした。
男性が育休を取るのは特別なこと、という空気感の中で自ら育休を言い出すのはハードルが高く、こうした職場の雰囲気が男性の育休取得を妨げていることは以前から指摘されていました。
2022年4月からは、男性でも女性でも「育休はとる?とらないの?」と企業側から聞かないといけないことになります。
取りやすくなる雰囲気になることが期待されます。
男性は育休中の就労も可能に(パパ休暇は廃止)
今回新設される「出生時育休」は、女性は母体保護の観点から産後休暇として定められている8週間が対象となります。
「産後うつ」のリスク軽減や父親の育児参加を促すため、この期間の育休を取得しやすくするため、以下のポイントが盛り込まれました。
・取得可能日数は4週間以内
・2週間前までの申請で取得可能(通常は1カ月前まで)
・「出生時育休」期間内であれば、計28日以内で2回に分割して育休を取得することが可能
・休業中、あらかじめ予定されている就労も可能とする
「出生時育休」期間内に2回の育休を取得した男性も、産後8週以降で再び2回の育休取得が可能になります。このため、男性は最大4回まで育休を分割して取得することができるようになります。
また、「出生時育休」では、事前にこの日は就労すると申し出れば、スポット的に働くことも可能になります。部分就労の上限は、育休中の労働日・所定労働時間の半分とされています。
1歳までに男性は4回、女性は2回の分割取得も
両親で育休を交代しながら、子育てと仕事を両立できるようになるのも、今回の改正の大きなポイントです。
1歳までに男性は最大4回、女性は2回に分けて育休を取得できるようになりますが、1歳を過ぎても保育園に入れないなど特別の事情がある場合には、さらに夫婦で交代しながら育休を取得することが可能になります。
1歳半を過ぎてもまだ保育園に入れないなどの事情が続く場合は、さらに育休を交代することもできます。