「法律上、同性同士が結婚できないことは憲法違反だ」として、複数の同性カップルらが国を訴えていた裁判で、札幌地裁の武部知子裁判長は3月17日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、日本で初めて違憲判決を下した。
画期的な判決となった裁判の判決要旨を全文掲載する。
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令和3年3月17日午前11時判決言渡し(802号法廷)
平成31年(ワ)第267号 損害賠償請求事件
(民事第2部合議係 裁判長裁判官武部知子,裁判官松長一太,裁判官川野裕矢)
原告 原告番号1〜6
被告 国
◯主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
◯判決骨子
1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しない。
2 本件規定は,憲法13条には違反しない。
3 本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反する。
4 本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
◯事実及び理由の要旨
標記事件について,当裁判所がした判決の要旨は,以下のとおりである。なお,項番号は,判決原本と対応していない。
1 本件規定は,婚姻は,異性間でなければすることができない旨規定しており,本件の争点は,本件規定が,憲法13条,14条1項又は24条に違反するものであるか,本件規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか及び原告らの損害額である。
2 当裁判所が,証拠等に基づき認定した事実の概要は,次のとおりである。
(1) 性的指向とは,人が情緒的,感情的,性的な意味で,人に対して魅力を感じることであり,このような恋愛・性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛,同性に対して向くことが同性愛であるが,人の意思によって,選択・ 変更し得るものではない。
(2) 明治期において,同性愛は,精神疾患であって治療すべきもの,絶対に禁止すべきものとされていた。また,明治民法における婚姻とは,終生の共同生活を目的とする, 男女の,道徳上及び風俗上の要求に合致した結合関係であるなどとされたが,同性婚が認められないことは当然であるとされた。このような明治民法における婚姻の目的は,男女が夫婦の共同生活を送ることにあり,必ずしも子を残すことのみが目的ではないと考えられていた。
(3) 戦後から昭和55年頃までの間においても,同性愛は,精神疾患であって治療すべきものとされ,教育領域においても,健全な社会道徳に反し,性の秩序を乱す行為となり得るものとされた。昭和22年には現行民法に改正されたが,婚姻とは,社会通念による夫婦関係を築く男女の精神的・肉体的結合であるなどと解され,同性婚は当然に認められないものとされた。
(4) しかしながら,昭和48年以降,米国精神医学会や世界保健機関が,相次いで同性愛は精神疾患ではないことを明らかにし,我が国においても,昭和56年頃から同様の医学的知見が広がり始めた。
(5) 諸外国において,同性婚又は登録パートナーシップ制度を導入する国が増え,同性婚を認めない法制度が憲法に違反するとの司法判断が示される国もあった。我が国においても,平成27年以降,登録パートナーシップ制度を導入する地方公共団体が増加している。
(6) 平成27年以降に行われた意識調査によれば,同性婚又は同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な者は,おおむね半数程度であることが示されている。しかし,年代別にみたときには,50代までの世代においては,肯定的な回答が多いものの,60歳以上の世代においては,否定的な回答が多いことが示されている。
3 当裁判所が,本件規定が,憲法24条又は13条に違反するかについて検討したところの要旨は次のとおりである。
(1) いわゆる婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。しかしながら,現行民法への改正や憲法が制定された戦後初期の頃においても,同性愛は精神疾患であるとされており,同性婚は許されないものと解されていた。このような経過に加え,憲法24条が「両性」など男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば,同条は異性婚について定めたものであり,同性婚について定めるものではないと解するのが相当である。
(2) また,婚姻及び家族に関する事項の個別規定である憲法24条2項は,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねたと解される。その趣旨を踏まえて解釈するのであれば,包括的な人権規定である同法13条によって,同性婚を含む同性間の婚姻及び家族に関する特定の制度を求める権利が保障されていると解するのは困難である。実質的にも,同性婚という具体的制度の内容を,憲法13条の解釈のみによって直接導き出すことは困難である。
(3) したがって,本件規定が,憲法24条及び13条に違反すると認めることはできない。
4 次に,当裁判所が,本件規定が,憲法14条に違反するかについて検討したところの要旨は次のとおりである。
(1) 憲法24条及び13条について述べた先の解釈を前提とすれば,立法府は,同性間の婚姻及び家族に関する事項を定めるについて,広範な立法裁量を有していると解するのが相当である。
(2) ところで,民法及び戸籍法の諸規定に照らすと,婚姻とは,婚姻当事者及び その家族の身分関係を形成し,戸籍によってその身分関係が公証され,その身分に応じた種々の権利義務を伴う法的地位が付与されるという,身分関係と結び付いた複合的な法的効果を同時又は異時に生じさせる法律行為であると解することができる(以下「婚姻によって生じる法的効果」という。)。
異性愛者のカップルは,婚姻によって生じる法的効果を享受することができるが,同性愛者のカップルは婚姻することができず,婚姻によって生じる法的効果を享受することはできない点で,区別取扱いがあるといえ(以下「本件区別取扱い」という。),これが合理的根拠に基づくものであるかが検討されなければならない。
この点,本件規定の下にあっては,同性愛者であっても異性との間で婚姻をすることができるが,同性愛者が,性的指向と合致しない異性との間で婚姻したとしても,婚姻の本質を伴ったものにはならない場合が多いと考えられ,そのような婚姻が,憲法24条や本件規定が予定している婚姻であるとは解し難い。同性愛者が,異性愛者と同等の法的利益を得ているとみることはできないから,性的指向による区別取扱いがないとはいえない。
(3)ア 性的指向は,自らの意思に関わらず決定される個人の性質であるといえ,性別,人種などと同様のものということができ, このような事柄に基づく区別取扱いが合理的根拠を有するか否かの検討は,慎重にされなければならない。
イ 明治民法以来,婚姻という制度が維持されてきたこと,いまだ多くのカップルが婚姻していることなどの各事情に照らすと,婚姻することにより,婚姻によって生じる法的効果を享受することは,重要な法的利益であると解することができる。そして,異性愛者と同性愛者の差異は,性的指向が異なることのみであり,かつ,性的指向は人の意思によって選択・変更できないことに照らせば,異性愛者と同性愛者との間で,婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の価値に差異があるとする理由はなく,そのような法的利益は,同性愛者であっても,異性愛者であっても,等しく享有し得るものと解するのが相当である。
ウ 明治民法及び現行民法においては,同性婚は当然に認められないものと解されてきたが,その理由は,立法当時,同性愛は精神疾患であるなどとして,正常な婚姻関係を営むことができないと考えられていたことにあると解される。しかしながら,平成4年頃までには,同性愛は精神疾患ではないとする知見が確立し,同性婚を否定した科学的,医学的根拠は失われた。
エ 現行民法の諸規定,民法改正の経緯,明治民法における婚姻の目的に関する解釈などに照らすと,本件規定は,夫婦が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して法的保護を与えることと共に,子の有無にかかわらず夫婦の共同生活自体の保護も,重要な目的としていると解することができる。また,憲法24条も,同性愛者が営む共同生活に対する一切の法的保護を否定する趣旨まで有するとは解されない。そうすると,本件規定や憲法24条は,同性愛者のカップルに対する一切の法的保護を否定する理由となるものとはいえない。
オ 我が国において,登録パートナーシップ制度を導入する地方公共団体が増加していること,各種の調査において,同性婚や同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な回答が増えていることは,性的指向による区別取扱いを解消することを要請する国民意識が高まっていることを示しているといえ,このことは諸外国においても同様であるといえる。
カ もっとも,同性愛を精神疾患の1つとし,禁止すべきものとする知見は, 昭和55年頃までは通用していたものであり,それは教育の領域においても広く示されていた。60歳以上の比較的高い年齢層においては,同性婚について否定的意見を持つ国民が多数を占めているのは,そのような知見が通用していた結果,同性婚に対する否定的な意見や価値観が国民の間で形成されてきたことが,理由の1つであると考えられる。このような経緯に照らせば,そのような否定的な意見や価値観を持つ国民が少なからずいることは,立法府が裁量権を行使するに当たり,斟酌することができる事情である。
しかしながら,同性愛は精神疾患ではなく,自らの意思に基づいて選択・変更できないことは,現在は確立した知見になっている。圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ,同性愛者のカップルは,重要な法的利益である婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の一部であってもこれを受け得ないとするのは,同性愛者の保護が,異性愛者と比してあまりにも欠けるといわざるを得ない。性的指向による区別取扱いを解消することを要請する国民意識が高まっていること,外国において同様の状況にあることなども考慮すれば,同性婚に否定的な意見や価値観を持つ国民が少なからずいるとの事情は,同性愛者に対して,婚姻によって生じる法的効果の一部であってもこれを享受する法的手段を提供しないことを合理的とみるか否かの検討の場面においては,限定的に斟酌されるべきものである。
(4) 同性間の婚姻や家族に関する制度は,その内容が一義的ではなく,立法府の裁量判断を待たなければならない。婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものであること,同性婚に否定的な意見や価値観を持つ国民が少なからずいることを,立法府が有する広範な立法裁量の中で考慮し,本件規定を同性間にも適用するには至らないのであれば,そのことが直ちに合理的根拠を欠くものと解することはできない。しかしながら,異性愛者と同性愛者の違いは,人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかなく,いかなる性的指向を有する者であっても,享有し得る法的利益に差異はないといわなければならない。そうであるにもかかわらず,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも,これを享受する法的手段が提供されていない。また,我が国及び諸外国において,同性愛者と異性愛者との間の区別を解消すべきとする要請が高まっていることは考慮すべき事情である一方,同性婚に対する否定的意見や価値観を有する国民が少なからずいることは,同性愛者に対して,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないことを合理的とみるか否かの検討の場面においては,限定的に斟酌すべきものである。
以上のことからすれば,本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず,本件区別取扱いは,その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない。
(5) したがって,本件規定は,上記の限度で憲法14条1項に違反すると認めるのが相当である。
5 当裁判所が,本件規定を改廃しないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法であるかについて検討したところの要旨は,次のとおりである。
(1) 諸外国において同性婚制度等を導入する国が広がりをみせ始めたのは,平成12年以降といえ,我が国における登録パートナーシップ制度の広がりはそれよりもさらに遅く,平成27年10月以降である。また,近時の調査によっても,60歳以上の比較的高い年齢層においては否定的な意見が多数を占めており,国民意識の多数が同性婚等に肯定的になったのは,比較的近時のことと推認できる。さらに,証拠によれば,国会において同性愛者のカップルの保護に関する議論がされるようになったのは,平成27年に至ってからであると認められる。このような事情に加え,同性婚に関する制度がないことの合憲性についての司法判断がなかったことにも照らせば,本件規定が憲法14条1項に反する状態に至っていたことを,国会が直ちに認識することは容易ではなかったといわざるを得ない。
(2) そうすると,本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないというべきである。
6 以上の次第で,当裁判所は,原告らの請求はいずれも理由がないものと判断した。
※判決の全文(弁護団提供による)はこちらから読めます。