「男性産休」とは? 分割取得や一時就労が可能に。育児介護休業法の改正案が判明

育休の従業員への周知や意向確認を義務化。大企業には2023年から取得率公表も義務付けへ
Kohei Hara via Getty Images

男性の育休取得を促すための育児介護休業法の改正案が1月27日、判明した。

企業に対して、妊娠や出産を申し出た従業員に制度の周知や取得の働きかけを義務づけるほか、大企業には育児休業の取得率の公表を義務づける。

また、生後8週以内の育休に限り、2回の分割取得や一時就労が可能になるなどの出生時育休(男性産休)についても盛り込まれた。

取得率公表義務化は2023年から大企業のみ

改正法案の内容は、厚労省の雇用均等分科会で報告された。改正法案は今国会に提出され、成立を目指すことになる。

従業員への制度周知や取得の意向確認は、2022年4月から義務付けられる予定。意向確認の際には、取得を控えるような働きかけをしないよう指針などで呼びかける。

また、2023年4月からは、従業員が1000人以上の大企業には少なくとも年1回、男性の育児休業や育児目的休暇の取得率を公表するよう義務付ける。

「男性産休」で何が変わる?

改正法案の大きな特徴が、男性育休に限定した「出生時育休(男性産休)」。産後8週間をさし、女性の場合は母体保護の観点から「産後休業」期間にあたる。

男性の取得ニーズが高いことや、子どもの出生直後に育休を取得することがその後の育児参加へのきっかけになるという理由で、すでにある「パパ休暇」に代わる形で新設される。

<主な変更点は以下の通り>

・計28日間の休みを2回に分けて取得できるようになる。

 

・これまで1か月前までとなっていた育休の申請期限が、2週間前までの申請で取得できるようになる。

 

・労使協定を締結している場合に限り、労働者からの申し出で育休中の就労が可能になる。(就労できる日数や時間は、休業期間中の労働日・所定労働時間の半分が上限で、取得前日までに個別に合意したものに限る)

男性育休をめぐっては、政府は2025年までに取得率を30%にすることを目標に掲げている。2019年度は7.48%にとどまっている。

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