アウティングは「許されざる行為」の判決に、遺族は「一つの成果」【一橋アウティング訴訟】

ゲイを暴露された学生が転落死した事件の民事訴訟。遺族側の控訴は棄却され、大学側の責任を認める判決にはならなかったが、遺族らは「一つの成果」と受け止めたという。

 「アウティングは、同性愛者であることを意に反して暴露する、人格権・プライバシー権等を著しく侵害するもので、許されない行為であることは明らか」ーー。

同級生にアウティングされた一橋大学の法科大学院生(当時25歳)が2015年8月に校舎から転落死したのは、大学側の対応が不十分だったのが原因として、両親が大学側に賠償を求めた訴訟の控訴審判決が11月25日、東京高裁であった。

村上正敏裁判長は、両親が主張していた大学側の「安全配慮義務違反」は認められないとして、控訴を棄却した。一方で、判決では両親が望んでいた「アウティング」そのものの違法性に踏み込んだ判断が行われ、法廷でも「アウティング」に関する判断をまず最初に読み上げた。

判決後の記者会見で学生の母親は「一審判決では認められなかったことが認められただけで嬉しく思っています」

そして、妹は「この5年間、親としてどうすべきだったか、妹としてどうすべきだったか。どうすれば同じ結果を招かなかったのか、毎日考えてきたので、一橋大と前向きな話ができなかったのは残念に思っていますが、『アウティングは不法行為』と判決で明記されたのは、この5年間の一つの成果となり、今後の再発防止策の根底になっていくのではないか。この結果が得られたことはよかったと思っています」と語った。

アウティング訴訟の控訴審判決後、記者会見で話す遺族たち
アウティング訴訟の控訴審判決後、記者会見で話す遺族たち
Yuriko Izutani / HuffPost Japan

代理人の南和行弁護士らは、判決で遺族が求めていた部分が明記されたことから、上告はしない方針だと明らかにした。

また、母親は涙を拭いながら「OBの方々が動いてくださって、この事件を風化させないようにしてくださっていると伺っています。息子のような子が相談できる場所があって、LGBTQの子もつつがなく大学生活を送れるようになっていってほしい。裁判では大学が勝ちましたが、今後授業で、このことが伝えられる日が来るんじゃないかと願っています」と、この5年間で起こった一橋大内の変化についても言及した。

一橋大学では…

一審判決があった2019年2月27日、一橋大の卒業生でゲイ・アクティビストの松中権さんらは、任意団体「PRIDE BRIDGE(プライドブリッジ)」を設立した。

悲しい事件を二度と起こさないために、キャンパスをLGBTQの学生や職員にとって安全・安心な場所に変えるための環境にしたいと活動する卒業生有志のネットワークだ。

プライドブリッジは、学内では社会科学研究センターとの共同事業「Pride Forum」を立ち上げて、学生向けの寄付講座を開講したり、学生向けに情報を得たり安全な居場所となるリソースセンターの設置などを行っている。

松中さんも、この日の控訴審判決を傍聴していた。どう感じたのか。

「まずは『棄却か』と落胆しました。でもその後に『アウティング』という言葉が判決でも使われ、さらに『許されないこと』と明確に言われた。決して『嬉しい』とは言えませんが、この事件をきっかけに、確かに社会が変わり始めていると感じました。判決はショックで悲しいけれど、前を向く一歩になる言葉があったことはよかった」

一方でこうも語る。

「判決では、今回の事件に大学側の責任はなかった。つまり、やるべきことは他に何もなかった。納得できませんがそういう判決でした。では、誰が何をしていれば、彼が亡くなることはなかったのか。それは大学やアウティングしてしまった同級生だけでなく、誰もが考えなくてはいけないこと。社会は変わったが、一橋大は裁判の中では変わらなかった。それでも、今後の一橋大が変わっていくことに、期待するしかないと思います」

松中さんらによると2019年に行われた寄付講座には、500人の学生の履修登録があった。必修科目ではない授業の中で最多の履修登録人数だったという。

「こんなに大勢の学生が、聞きたいと思ってくれた。学校の中に、アウティングの違法性やLGBTQの人権や、性自認・性的指向に関する学びの場所があることは、とても意味があることだと思います。大学やアウティングをした学生以外にも、彼が亡くならないためにできることが必ずあったはず。それを、500人が学んでくれたことはとても大きいと思います」

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