Go Toトラベル事務局は10月29日、実施中のキャンペーンから「コンパニオンサービスを含む旅行商品」を支援の対象から外すことを決めた。
観光を主な目的としていない旅行商品についても支援対象から外すなど、キャンペーンの適用基準についても発表した。
一部の旅行商品をめぐっては、週刊誌『週刊文春』11月5日号が、対象に含まれていた性的なコンパニオンサービスを提供する旅館を観光庁が補助対象外にする方針を固めたと報道したことで、その後の対応が注目されていた。
「OLセクハラごっこ」...性的な内容を含む接待プラン商品→対象外に
事務局が公表した適用基準で、支援対象から外されたものの一つが、「接待等を伴うコンパニオンサービスを含む旅行商品」だ。
Go Toトラベル事務局によると、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、サービス内容に関わらず支援の対象外とするという。
観光庁参事官付の担当者は「事業が始まって以降、販売されている旅行商品の内容の実情一つ一つが明らかになっていく中で、本来の趣旨にそぐわないと判断されるものについては、支援の対象から外す措置をとりました」と話している。
キャンペーン対象から除外される事業者や旅館に対しては、「すでに通知している」という。接待等を伴うコンパニオンサービスを含む旅行については、11月6日の午前0時以降、支援の対象外となる。
キャンペーン対象外となった旅館「お答えすることはありません」
ハフポスト日本版は28日、Go Toトラベル支援対象事業者リストの一覧に名を連ねていた(※同リストは30日までに削除された)静岡県にある旅館「伊豆長岡温泉 一條」を取材。
旅館の担当者は「週刊誌の情報を受け、これから確認するところです。現状でお答えできることはありません」とコメントしていた。
同旅館は「OLセクハラごっこ」などと題した性的な内容を含む接待プラン「タッチコンパニオン」を以前から展開。同プランを含む旅行商品はGo Toキャンペーンの支援対象になっていた。
30日時点で、旅館の公式サイトには、この接待プランの提供終了を伝えるお知らせが掲載されている。
他にはどんな商品が対象外?新たな基準は
Go Toトラベル事務局は29日、今後も事業の支援対象とする旅行商品の基準についても、新たに明確な基準を以下のように4つ定めた。
【引き続き対象となる商品についての4つの基準】
・観光を主たる目的としていること
・感染拡大防止の観点から問題がないこと
・旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと
・旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること等を社会通念上の観点も含めて総合的に判断します。
これに照らし、例えば以下のような商品は今後キャンペーンの対象外となる。その中には、ダイビング免許付き宿泊プランなども含まれるため注意が必要だ。
【対象外となる商品の例】
・通常の宿泊料金(1万円程度)を著しく超える、館内のルームサービス、食事等でいつでも利用できるホテルクレジット(3万円程度)付宿泊プラン
・通常の宿泊料金(5千円程度)を著しく超える商品(3万円程度)付きの宿泊プラン
・ヨガライセンス講習(4泊5日20万円~)、英会話講習付き宿泊プラン(2泊3日2万8千円)、ダイビング免許付き宿泊プラン(5~10万円)
他にも、23日には「合宿免許商品」も対象外となることが発表されている。
理由については、同類の商品が「自動車運転免許」を取得することを明確な目的とするため、旅行の需要を喚起するという事業の趣旨に沿ったものとは言い難いとしていた。
Go Toトラベルキャンペーンをめぐっては、赤羽一嘉国土交通大臣が来年1月末までが目処とされている割引期間の延長を含め検討したいという考えを示している。これから利用したいという人は改めての確認が必要だ。