小島瑠璃子さん、SNSでの誹謗中傷に一言。「ただの想像で、ひとの人格や生き方まで非難するのは本当にもう終わりにして」

SNSでの誹謗中傷について、「直接傷つけるのと一緒ということが何故まだ浸透していないのだろう」などとも綴っている。
「第42回ホリプロタレントスカウトキャラバン決選大会」で司会を務める、タレントの小島瑠璃子さん=2017年10月29日、東京都内
「第42回ホリプロタレントスカウトキャラバン決選大会」で司会を務める、タレントの小島瑠璃子さん=2017年10月29日、東京都内
時事通信社

タレントの小島瑠璃子さんが8月10日、Twitterを更新し、SNSでの誹謗中傷について「ただの想像で、ひとの人格や生き方まで非難するのは本当にもう終わりにして欲しいです」などと訴えた。

SNSだろうと誹謗中傷はしてはいけないし、直接傷つけるのと一緒ということが何故まだ浸透していないのだろう。想像で、ただの想像で、ひとの人格や生き方まで非難するのは本当にもう終わりにして欲しいです。とても悲しいです。

— 小島瑠璃子 (@ruriko_kojima) August 10, 2020

小島さんはTwitterで「SNSだろうと誹謗中傷はしてはいけないし、直接傷つけるのと一緒ということが何故まだ浸透していないのだろう」と疑問を綴った上で、続けて「想像で、ただの想像で、ひとの人格や生き方まで非難するのは本当にもう終わりにして欲しいです。とても悲しいです」と発信した。

このツイートの返信では、「仰る通りだと思います」「誹謗中傷は今の日本社会の課題ですよね」「法整備をしっかり進めるべき」など様々な意見やコメントが寄せられた。

タレントの小島瑠璃子さん(2016年1月11日)
タレントの小島瑠璃子さん(2016年1月11日)
時事通信社

ネット上で誹謗中傷を受けたら、どうすればいい?

SNSやネット上での誹謗中傷は、今の日本における深刻な課題の1つとなっている。

ネット上で誹謗中傷を受けた場合は、加害者を名誉毀損罪に問うほか、民事訴訟で損害賠償を請求できる。

しかし、ネット上の投稿の多くが匿名で発信者を特定できないため、法的措置をとるまでのハードルは非常に高い。

発信者を特定するためには、「プロバイダ責任制限法」の法律に基づき、以下の2つのステップを踏まなければならない。

1)サイト管理者(Twitter、Facebook、Instagram、Googleなど)に対し、IPアドレスの開示を請求する。開示請求に応じない場合は「仮処分」の裁判手続きを行う。裁判所が開示命令を出すと、IPアドレスなどの情報が開示され、加害者が使用したプロバイダ(ソフトバンク、NTTドコモ、auなど)を特定できる。

 

2)プロバイダに対して、契約者(書き込んだ本人)の情報開示を請求する。任意の開示請求に応じなければ、開示を求める裁判手続きが必要。

Netflixの配信番組「テラスハウス」に出演していたプロレスラーの木村花さんが5月に亡くなった。

与党・自民党は、木村さんの死はネット上での誹謗中傷が関係していた可能性があるとして「インターネット上の誹謗中傷・人権侵害等の対策プロジェクトチーム」を発足した

プロジェクトチームでは、発信者特定の高いハードルになっている「プロバイダー責任制限法」の見直しの他、誹謗中傷に対する刑事罰(侮辱罪など)の厳罰化などを求めている。 

「プロバイダ責任制限法」が「被害者の『泣き寝入り』を招いている」として、情報開示要件や手続きの再検討など、法律の見直しを求める方針だ。

一方で、言論や表現の自由の観点から、法改正には慎重な対応が必要だとしている。

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