厚生労働省は4月28日、新型コロナウイルスに感染した軽症患者の容体が急変する可能性があるなどとして、患者自らが経過観察を行う際に注意すべき「緊急性の高い症状」を公式サイトで公表した。
感染していながら無症状の人や軽症患者が、宿泊施設や自宅での療養の際に健康チェックをするために活用してもらうことが公表の狙いだが、このチェックリストを参考に、自分で感染していないと思っている人も念のため自身の日々の健康チェックに役立ててほしい。
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“緊急性の高い”13の症状とは?
厚生労働省が公表した“緊急性の高い症状”のリストは、以下の通りだ。
症状は、「表情・外見」、「息苦しさなど」、「意識障害など」という3つに分類されている。
【表情・外見】
・顔色が明らかに悪い※
・唇が紫色になっている
・いつもと違う、様子がおかしい
【息苦しさ等】
・息が荒くなった(呼吸数が多くなった)
・急に息苦しくなった
・生活をしていて少し動くと息苦しい
・胸の痛みがある
・横になれない。
・座らないと息ができない
・肩で息をしている
・ゼーゼーしている
【意識障害など】
・ぼんやりしている(反応が弱い)※
・もうろうとしている(返事がない)※
・脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする
※がついているものは、例えば一緒に生活する人がが見て判断した場合
厚生労働省は、セルフチェックをして“緊急性の高い症状”に該当した際は、「看護師等からの定期的な連絡を待つことなく、以下の窓口にただちに連絡すること」と呼びかけている。
宿泊療養の場合には宿泊施設に配置された看護師等
自宅療養の場合には各都道府県等の連絡・相談窓口