新型コロナウイルスの感染の拡大がとまらず、私たちの生活にも影響がおよびはじめています。家賃や生活費、高熱費の支払いに困る、今日食べるものもないなど、困った事態に陥っている人、今は大丈夫でも不安を抱えているという人は多いと思います。
私が事務局長を務めるNPO法人POSSEには、年間およそ2000件の労働・生活相談が全国から寄せられます。私はソーシャルワーカーとして、生活に困っている人たちから相談を受け、福祉制度の活用をサポートし、貧困問題の解決に取り組んできました。
本記事では社会福祉の専門家として、以下の場合に使える公的制度をできるだけわかりやすく解説していきたいと思います。
(1)給与が減ってしまったとき
(2)失業してしまったとき
(3)お金がなくて病院に行けないとき
(4)子どもの学費の支払いに困ったとき
(5)明日食べるものもないとき
(1)収入が減ってしまったとき
新型コロナの影響で、飲食などのサービス業界では、営業規模を縮小したり、休業したりといった措置がとられています。それによって給与が減り、生活に困ったときに使える制度です。
①生活福祉資金の特例貸付
生活に困窮してしまったときに利用できる公的な貸付制度があります。今回の新型コロナの影響を踏まえた特例措置が出されており、最大で80万円(緊急小口資金20万円、総合支援資金60万円)の貸付を利用することができます。
また、雇用されている人だけではなく、個人事業主やフリーランスでも利用することができます。
●緊急小口資金
一時的な生計維持のためのお金が必要なときに利用することができます。
・対象:新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。
・窓口:住んでいる自治体の社会福祉協議会
・貸付金額:10万円以内(特例が認められれば20万円以内)
・支給までの日数:申し込みから1週間程度
・ポイント:無利子、保証人は不要
・据置期間:1年以内
・償還期間:2年以内
※返済スタート時点で所得の減少が続く住民税非課税世帯である場合には、返済を免除される特例の可能性があります。
●総合支援資金
一時的な貸付だけでは対応できない場合、総合支援資金の利用も検討してください。
・対象:新型コロナの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になった世帯。
・窓口:お住まいの地域の社会福祉協議会
・貸付金額:2人以上の世帯は月額20万円以内、単身は月額15万円以内
・利用期間:原則3ヶ月以内
・支給までの日数:申し込みから最短で20日程度
・ポイント:緊急小口資金との併用が可能。無利子で保証人は不要
・据置期間:1年以内
・償還期間:10年以内
※緊急小口貸付と同じ条件で返済を免除される可能性があります。
クレジットカードやカードローンなどの借金と違って、これらは生活再建という目的で作られた公的な貸付制度です。生活に困ったら、まずはお近くの社会福祉協議会にいって相談をしてみるとよいでしょう。
②携帯料金の支払い猶予
料金の支払いができず、通信が止まることによって、求職情報、困った時、困窮した時に情報を得ることが難しなってしまいます。支払いが難しい時は問い合わせてみてください。
・窓口:契約している携帯電話会社
③公共料金の支払猶予
緊急小口資金を利用した場合には、電気料金とガス料金の支払いの猶予が認められる可能性があります。
・窓口:電気・ガス料金の契約事業者
水道料金はお住まいの地域の水道局
※水道料金は、緊急小口資金を利用していなくても、新型コロナウイルスの影響で収入が減少している場合には、支払猶予を認められる可能性があります。
④税金・社会保険料の支払猶予
●国民保健康保険料・介護保険料・国民年金保険料
・窓口:お住まいの役所のそれぞれ窓口に
●厚生年金保険料
・窓口:年金事務所
●税金(市税、固定資産税等)
・窓口:お住まいの最寄りの税務署
※給付期間の猶予と、猶予期間中の延滞金の全部または一部免除、財産の差押えや売却が猶予される可能性があります。
(2)失業してしまったとき
新型コロナの影響などによって、勤めている会社が経営不振に陥ってしまい、退職せざるをえなくなった場合に使える制度です。
①雇用保険制度
・利用条件:離職する前に1年以上働いていた。
倒産・解雇の場合には6ヶ月以上働いていた。
・窓口:お住まいの地域のハローワーク
・受け取れる金額の目安:退職前の6カ月間の給与の約50~80%
・ポイント:申し込みの際には会社から交付される「離職票」が必要
※記載される離職理由に注意してください。離職理由が「自己都合」の場合、3ヶ月の給付制限がかけられてしまいます。新型コロナの影響で会社が経営不振になって、退職を促されて離職した場合、通常は「会社都合」退職になります。
しかし、中には、会社都合でも、自己都合と事実と異なる記載をするケースがあります。退職をする場合には離職票に「会社都合」と記載してもらうように注意してください。
②総合支援資金
・利用条件:雇用保険を利用する条件を満たしていないとき
雇用保険の期間がおわってしまったとき
※窓口や受け取れる金額などは(1)①で解説した総合支援資金と同じです。
③住居確保給付金
失業や自営業の廃業で、住居を喪失あるいは住居喪失の恐れがある場合、利用できる制度です。
※新型コロナ対応で、「給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少している者」が対象に追加されることになりました。離職していない方でも、新型コロナの影響で収入が減少した場合には制度が利用できます。
・窓口:お近くの「自立相談支援機関」(厚生労働省や都道府県のホームページで検索)
・条件:収入が減少したり、離職したことによって、住居喪失の可能性がある人
世帯の収入や資産が一定額以下など
・支給される金額:家賃相当分額
・支給期間:原則3ヶ月、最長9ヶ月
※支給額には上限があり、地域や世帯人数によって異なります。
④生活保護制度
・条件:雇用保険も使えない、一時的な貸付だけでは生活の見込みが立たないとき
収入が「最低生活費」を下回っていて、高額な資産を保有していない
・窓口:お住まいの地域の福祉事務所(生活保護課)
・手続きの方法:窓口で生活保護制度の利用を「申請」してください。
収入や資産が条件を満たしているかの審査があり、条件を満たしていれば受給が開始されます。
・支給開始までの目安:申請から決定まで原則14日以内
・支給が開始されるまでの方法:支給が開始されるまでの資金がない場合は、10万円以内(保証人不要・無利子)の貸付を利用できます。
※働いて収入がある場合でも、その収入が最低生活費を下回っていれば利用可能。最低生活費は地域や世帯人数によって異なります。東京都で単身の場合、月収約13万円が目安です。
(3)お金がなくて病院にいけないとき
経済的な理由で必要な医療を受けることができない方に対して、無料または低額で診療を受けられる病院があります。
●無料低額診療事業
・窓口:「お住まいの都道府県+無料低額診療事業」で検索
無料低額診療施設の医療相談室に訪問または連絡をして、「医療ソーシャルワーカー」あるいは「医療相談員」と呼ばれる人に事情を相談してみてください。
(4)子どもの学費の支払いに困ったとき
新型コロナの影響で入学金や学費の支払いに困ってしまった場合、支払いの減免や猶予などの対応を行うよう文部科学省から通知が出ています。
①高校の入学金・授業料の減免、納付猶予
・窓口:お住まいの自治体の教育委員会や通学している学校
・条件:新型コロナの影響によって経済状況が悪化した場合
②大学・専門学校の学費と奨学金
大学の入学金・授業料を免除、減額する「高等教育修学支援新制度」と「貸与型奨学金」の利用を検討しましょう。
●高等教育修学支援新制度
・窓口:各大学・専門学校等の学生課
・対象:住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生(4人世帯の場合380万円以下が目安)
家計が急変した場合、急変後の所得(見込み)で判定
・内容:入学金・授業料の免除、減額。給付型奨学金の支給
●貸与型奨学金
・窓口:各大学・専門学校等の奨学金窓口
日本学生支援機構 奨学金相談センター
・対象:新型コロナの影響で家計が急変した場合、アルバイト収入が減った学生など
・内容:貸与型奨学金の在外採用に申し込みができます。
(5)明日食べるものもないとき
明日食べるものがなく、切羽詰まってしまったときは生活保護の申請と合わせてフードバンクを利用すると良いでしょう。
●生活保護制度 ※上記の(2)④を参照してください。
●フードバンク
・窓口:役所・福祉事務所、セカンドハーベスト・ジャパン(東京、神奈川、埼玉)
・ポイント:窓口で「食べるものに困っている、フードバンクを利用したい」と伝えてください。
東京都、神奈川県、埼玉県にお住まいの場合は個人利用が可能です。セカンドハーベスト・ジャパンに利用希望の連絡をしてみてください。その他の地域にお住まいの方は、役所に問い合わせてみてください。
【参考】セカンドハーベスト・ジャパンHP
(編集:榊原すずみ)
■生活困窮に関する無料相談窓口
NPO法人POSSE
電話番号:03-6693-6313(月・水・金18~21時、土日祝13~17時)
メール相談:soudan@npoposse.jp
*社会福祉士及び研修を受けたボランティアスタッフが、全国からの相談を受け付けています。