厚生労働省は8月30日、困りごとを抱えた女性を包括的に支援する法律が必要だとの考えを明らかにした。現在は売春防止法(1957年施行)に基づく婦人保護事業が支援制度としてあるが、現代の複合的な課題を持つ女性やその子どもには、同事業では対応できないと判断した。9月末までに骨格を固め、法制化を進める。
同日の「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」(座長=堀千鶴子・城西国際大教授)で配布した資料「これまでの議論の整理(たたき台)」に、「法制度上、新たな枠組みが必要ではないか」と明記した。
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委員からは「やっとスタート地点に立てた」「画期的だ」と評価する声が上がった。一方、「理念法」にするのか、サービスの提供やその体制整備を含む「給付法」にするのかは不明だ。
婦人保護事業は売春防止法の第4章(保護更生)に規定される。都道府県に必置の婦人相談所、第1種社会福祉事業の婦人保護施設(措置施設)、自治体に配置される婦人相談員の三つで構成する。
しかし、女性に対する懲罰的な規定もあることから、若年女性や未成年の子どもを連れて困窮した女性にとっては距離があり、認知度も低いことがかねて問題視されていた。
同検討会は2018年7月に発足。同11月には中間まとめをした。今年6月には通知改正により運用面の見直しに踏み切った。その上で法律をどうするかが注目されていた。