他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙を防ぐため、東京都は9月8日、飲食店や公共施設などの屋内を原則禁煙とする罰則付きの条例を制定する方針を発表した。
2017年度中に都議会に条例案を提出し、ラグビーワールドカップが開催する2019年夏までの施行を目指す。
受動喫煙対策をめぐっては、小規模のバーなどを除く屋内禁煙に向けた国の法改正が進まず、都が先行する形になりそうだ。
都が公表した「基本的な考え方」で示された施設別の規制内容の概要は、以下の通り。
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・医療施設、小中高などの教育施設、児童福祉施設:敷地内の禁煙=健康影響を防ぐ必要性が高い未成年者や患者が利用するため。
・大学、体育館などの運動施設、官公庁や老人福祉施設:屋内禁煙=多数の人が利用し、他の施設では代替が難しいため。
・居酒屋やラーメン店などの飲食店、ホテル(客室を除く)、事業所(職場)、娯楽施設など:原則屋内禁煙(喫煙室の設置可)=利用者側に他の施設を選択する機会があるほか、嗜好性の強いためため。
・小規模のバーやスナック:禁煙の対象外=面積30平方メートル以下、主にお酒を提供する、従業員を使用しないか全て従業員が同意すること、未成年を立ち入らせない、といった条件付き。
・バス、タクシー、飛行機:車内禁煙(喫煙室の設置不可)
・電車、船:原則車内禁煙(喫煙室の設置可)
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都が示した対象施設などは、厚生労働省が受動喫煙対策として示した健康増進法改正案とほぼ同じ。
条例案には罰則規定も盛り込まれる見通しだ。違反した喫煙者本人や施設の管理者に対して、勧告や命令をし、改善されない場合は5万円以下の過料を課すことを検討している。通常のたばこに加えて、葉巻や加熱式たばこも対象とする。
小池百合子都知事は8日の記者会見で「受動喫煙が健康に悪影響を与えることは科学的にも明らか。屋内全面禁煙が五輪・パラリンピック開催都市の流れ」と述べた。
都内の受動喫煙対策では、9月20日からの都議会に都民ファーストの会と公明党が共同で、子どもを受動喫煙から守るための努力義務などを盛り込んだ条例案を提出する方針だ。