武藤貴也議員が19歳の男性を買春
週刊文春にて、以下のような記事が掲載されている。
自民党を離党した武藤貴也衆院議員(36)が、19歳の男性を"買春"していたことがわかった。
取材に応じた相手男性によれば、ゲイ向けの出会い系サイトで知り合い、昨年11月、武藤議員と1回2万円で性交渉を行った。会ったのは約20回に及び、議員宿舎でも関係を持ったという。
日本において男性同士の買春・売春は合法
以前の記事で詳しくお伝えしたが、日本では売春防止法において男性同士の売春が法律の"想定外"になっているため、男性同士の売春は合法になっている。
第一章 総則
第一条
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
実は以前、16歳の男性が男性用の売春クラブで働いていたことが判明し、店長が逮捕された事件がある。
県警少年捜査課と緑署は27日、児童福祉法違反(児童淫行)の疑いで、東京都荒川区、風俗店店長の男(28)を逮捕した。
逮捕容疑は、2014年9月、横浜市中区羽衣町2丁目の風俗店「DG男子学園横浜店」で、従業員の少年(16)=同市緑区=に、男性会社員(49)を相手にわいせつな行為をさせた、としている。「16歳とは知らなかった」と容疑を否認しているという。
では、なぜ今回の事件も合法なのか?それは、買春の相手が19歳だったからである。16歳の男子の買春によって逮捕された事件で違反した法律は「児童福祉法」。児童の年齢に関しては児童福祉法ではこのように述べられている。
第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一 乳児 満一歳に満たない者
二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
第八節 雑則
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
今回の事件の少年は19歳の男子。よって、児童福祉法にも売春防止法にも違反しないため、合法なのである。ただし、もちろん合法だからといって倫理的に良いのかという意見はあって然るべきだ。
"同意の下の買春"を公開された武藤貴也議員
買春自体は良いものか、悪いものなのか?これには論議が別れるだろうが、19歳以上の年齢の人と同意の下の買春だったのにも関わらず、その買春の事実をもとに人を脅迫するのはいかがなものだろうか。2者の間では以下のような会話があったのだという。
あなたがわがままだとおもうよ
お願いします……
明日夜会いに行くためにも…
じゃあ俺の言うこと全て言いなりになるなら振り込む
なに?
分かんないけど。これからずっと言うこと全て聞く覚悟ができるなら、振り込む
…… それでたかちゃんが幸せなら分かった。
奴隷だよ
大丈夫?笑
それで幸せなら俺は良い。
でも
俺が仕事してる時は 例外ね
仕事も含めて俺の許可制。
一介の議員が未成年に対して「奴隷」という言葉自体を使うことは問題ではあるが、この会話を見て、武藤議員は本気で19歳の少年を奴隷にしようと思っていたように見えるだろうか。
私には、日常的な冗談交じりの会話にしか見えない。それに、所詮LINE上の会話であって身柄を拘束されたわけではないのだから、19歳の少年は連絡を絶ち、もう連絡を取らないようにすれば実際に奴隷になることはない。
しかし、日常的な会話で他人に見られたくないような会話などは誰しもあるはずだ。それも買春などというトピックは議員にとって致命的だ。そのような日常的な会話をメディアに公開した。さらに、議員は自分から男性と性交渉をする人間であることをカムアウトしておらず、19歳の少年によってアウティングされたのだ。これは立派な"意図せぬアウティング(暴露)"であり、個人の尊厳を著しく低める行為だ。
おそらく「なんて議員の資質に欠けた議員なんだ」とお思いの方が多いと思うが、武藤議員の立場で考えると、同情の念も感じてしまうのである。