カリフォルニア州が2019年1月から、繁殖された販売用の犬、猫、ウサギをペットショップで扱ってはならないアメリカで最初の州になる。販売できるのはアニマルシェルターなどで保護されている犬や猫だけで、店は動物たちがどこから供給されたかという記録を、開示することも求められる。12月29日、TIMEなどが報じた。
カリフォルニア州は2017年9月、「ペット救助と里親などに関する法律」を可決。10月には知事が署名し、施行を待っていた。
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この法律により、生後8週間未満の動物の販売は禁止になる。従わない販売業者には、動物1頭につき500ドルの罰金が課せられる。
■高まる「生体販売」への疑問の声
生きた動物をペットショップで商品として販売する"生体販売"への疑問の声は、年々高まっている。
オーストラリアでは、シドニーに次ぐ第2の都市メルボルンを州都とするビクトリア州で、2018年7月からペットショップで犬や猫を除くペットの販売することが原則として禁止された。英イングランドでは2018年10月から、ペットショップで生後6カ月未満の子犬や子猫の販売が禁止となった。
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