無実の人に罪。自由と人生を奪う「冤罪」
無実の人が罪に陥れられる冤罪(えんざい)事件ほど重大な人権侵害はない。犯罪者の汚名を着せられ、自由と人生を奪う「人生被害」ともいえる。
1979年に起きた大崎事件。「あたいはやっちょらん」と逮捕・取調べから40年間一貫して無実を訴え続ける女性がいる。原口アヤ子さんだ。6月15日に94歳になる。
冤罪の被害者を助けるための再審制度。だが、現在の再審制度の下では、冤罪被害者を救うまでには時間がかかる。時の流れは残酷だ。原口さんは、今は寝たきりで言葉を発することもできない。だが、弁護団が裁判について話すと「目に光が宿る」という。
弁護団は、原口さんの残された時間を感じながら、現在、再審無罪を目指し、4回目の再審請求をしている。第4次再審請求が始まって1年あまりの6月9日には「天王山」と弁護団がとらえる弁護側の証人尋問が控える。
「あたいはやっちょらん」。“命の砂時計”抱え戦う
1979年10月に鹿児島県大崎町で、男性(当時42)の遺体が牛小屋で発見されたのが大崎事件だ。男性の義姉だった原口アヤ子さんと原口さんの当時の夫、男性の次兄の計3人が殺人と死体遺棄容疑で、原口さんのおい(義弟の長男)が死体遺棄容疑で逮捕された。
原口さん以外の3人には知的障害があり、後に「自白を強要された」と明かしていた。自白を支える客観証拠に合理性はなかったが、3人の自白をもとに、原口さんは53歳で有罪が確定。刑務所内でも罪を認めることになるからと仮釈放にも応じず、満期の10年服役した。
大崎事件は最初の再審請求から25年以上経ち、現在、4度目の再審請求をしている。これまで、殺人ではなく事故で死亡した可能性などを踏まえて、いったんは再審決定が認められても、上級審で覆されてきた。
2002年以降、再審開始決定は地裁と高裁で合わせて3回出ている。最初の再審請求は、一審・鹿児島地裁で認められたが、二審・福岡高裁宮崎支部が取り消した。3度目の再審請求は最高裁まで進んだが、地裁、高裁の「再審決定」の判断をくつがえした。最高裁は、その決定で下級審の判断を「取り消さなければ著しく正義に反する」と突き放した。
巨大な壁を相手に何度も登っては落ち、やっと登り切ったと思ったら、すぐにまた新たな巨大な壁がそびえ立つ。
堅牢な「刑事司法制度」に対して、生身の人間が文字通り一生をかけて戦っている。気が遠くなるような時間とエネルギーが割かれている。
2019年6月の最高裁決定の直後、当時92歳で病院で寝たりきりの原口さんに弁護団が報告に訪れた。原口さんは、弁護団の鴨志田祐美さんが泣きながら言葉を絞りだす様子を見つめていたが、「すぐに第4次再審の準備を申し立てるから」との言葉に、大きく首を降った。「頑張っている人に、さらに頑張って長生きしてと言うのは残酷でひどいですが、100歳まで生きてください」と伝えると、何度もうなずいたという。
鴨志田さんは「(原口)アヤ子さんはわかっている。自分で体を起こす力は残っていないけれど、気持ちは次の戦いに向けて立ち上がっている」と勇気をもらい、心を奮い立たせた。
「置き去りの闇が広がる」再審制度
司法の有罪無罪の判断に間違いがあれば、それを認めて、正しい判断をする。新しい事実が出てきたら判断を再考するのは、当たり前のように聞こえるが、刑事裁判ではそうではない。
人が判断するからこそ、間違いはある。だが、一度確定した判決は「絶対的」で、覆すことは難しいのが現状だ。だからこそ大崎事件の弁護団の鴨志田祐美弁護士はいう。「司法システムの誤りは司法システムが正さなければならない。現状では、システムエラーをヒューマンエラーに帰着させている状況だ」。
大崎事件では、当時の検察、弁護士、裁判所がそれぞれ間違っている。その間違いが見つかったら、正していくための制度があるべき。だがその再審制度自体に問題があると指摘する。「再審制度は手つかずのまま置き去りにされた闇が広がっているのです」
「証拠が隠され、検察の抗告が繰り返されることで長期にわたる再審制度自体が問題です。これを変えなければ冤罪の救済はできない」。
そして今、その刑事司法制度は「誤っている」「絶望の司法だ」と法曹界で議論が熟してきている。「再審制度の不備」を指摘し、改善を求める議論が繰り広げられているのだ。
日本の再審制度は「ガラバゴス」
裁判のやり直しをする「再審」を開始することは、現行の司法制度だと、針の穴にラクダを通すほど難しいと言われる。
刑事訴訟法には再審の審理手続きの規定がない。誤って有罪とされた人たちを救済するための刑訴法の再審の条文は、施行から70年間改正されていないままだ。
検察官に証拠開示を義務づける法律の規定がなく、証拠開示を促すかどうかは裁判官次第で、裁判官によって対応が変わる「再審格差」がある。
また、長い期間を経てようやく再審開始決定がでても、検察官の不服申し立て(抗告)によって、振り出しに戻りさらに時間がかかる。場合によっては、再審開始決定自体が取り消されたりすると、冤罪被害者は長期間にわたって、いつまでも救われない「再審漂流」の状態が続く。
鴨志田弁護士は「ドイツ、イギリス、アメリカ、台湾をみても、日本の再審制度はガラパゴス状態だ」と改正の遅れを指摘する。
命の砂時計を見ながら「一日でも早く」
鴨志田弁護士は、司法修習生の時代から大崎事件の再審請求に関わっている。弁護士人生がそのまま大崎事件の冤罪究明と重なる。まさに弁護士人生かけて取り組んでいるのだ。
なぜ、手弁当のボランティアで奔走するのか。
その背景には、知的障害を抱える鴨志田さんの弟の存在がある。原口さんとともに罪が確定した親族は知的障害を抱えており、「供述弱者」であることが服役後にわかった。「もし弟だったら....」供述が強要される様子が容易に想像できた。「知ってしまった以上、戻れない」。再審請求にどっぷり関わることになった。
そんな鴨志田弁護士は2021年3月、本を出した。『大崎事件と私 アヤ子と祐美の40年』(LABO)だ。
740ページもの大著。だが、書評記事や読者のコメントには、「冤罪事件をめぐる話だが、喜怒哀楽があり、手に汗握り、ユーモアに笑わされ、あっという間に読める」と異口同音が並ぶ。
それはひとえに、冤罪との戦いは、鴨志田弁護士の生きとし生けるさまそのままだからなのかもしれない。“飲んだくれ,ときどきマジメ”と自らをたとえる鴨志田さんだが、刑事司法の「制度疲労」との戦いは、壮絶だ。
だが、心折れそうになると、「燃料」が次々に注がれる。それは、町の人のちょっとした応援の掛け声だったり、地元記者らによるペンやカメラでの発信だったり、鴨志田弁護士を支える家族やスタッフだったりする。この本は、巨大な権威と制度に立ち向かう人の物語も同時に描きだす。
鴨志田弁護士の心にはいつも、「あたいはやっちょらん」と40年あまり訴え続けている原口さんがいる。
毎日、落ちていく命の砂時計を見ながらの、弁護団の活動。94歳になるアヤ子さんの残された時間は、限られている。「一日でも早く」。それが一番の原動力のようだ。
「天王山」へ。新しい手法と人員で臨む第4次再審請求
鴨志田さんは、新しい仲間や手法が増えて心強いという。亀石倫子弁護士による資金集めや、映画監督の周防正行さんによる動画資料づくりだ。
新たに弁護団に加わった亀石弁護士は、クラウドファンディングの手法を取り入れ、目標の2倍を超える1240万円が集めた。弁護団によると期間限定で裁判費用を募るクラウドファンディングの額としては史上最高額だった。弁護活動の費用を集めただけではなく、800人あまりが寄付し、支援者の裾野を広げた。
冤罪事件について2014年から鴨志田弁護士とやりとりしてきた周防監督は、2020年10月に当時の状況を再現する裁判資料のための映像をこの資金をもとに、制作した。
現場の再現には、裁判官も立ち会った。弁護側によると、これは異例なことだという。 裁判官が現場を訪れるのは、第1次再審請求時の96年以来、24年ぶりだった。
事故死の可能性を示唆する「明白な新証拠」
大崎事件は、もともと、直接証拠が乏しい事件だったが、弁護団が調べた結果、死亡した男性は事故死の可能性が出てきた。
再審請求ができるのは「無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した場合」と定められており、「明白な新証拠」を再審請求をするたびに毎回出さなければならない。
第四次請求で、弁護団が新たな証拠として提出しているのは、死亡の原因となっていると見られる自転車事故での首の損傷が致命傷だとする救命救急医の鑑定だ。救命救急医は、男性の腸内にあった大量出血や、事件前に起こしたとされる自転車事故で負った首の損傷などから、死亡時期の鑑定を行った。
この鑑定は、男性が殺害されたとする時間よりも前に、既に事故死していたとする弁護団の主張を支えるものだ。
鴨志田弁護士は、再現映像を証拠を支える資料の一つとして抱え、6月に行われるこの救命救急医の証人尋問を「天王山」と見据える。「残された時間はわずか。無罪を勝ち取る」と話す。
【ハフポスト日本版・井上未雪】
【大崎事件の再審をめぐる経緯】
第一次再審請求
1995年4月19日 再審請求
2002年3月26日 鹿児島地裁 再審決定 ○
検察官が即時抗告
2004年12月9日 福岡高裁宮崎支部 再審開始決定を取り消し再審請求を棄却 ×
弁護側が即時抗告
2006年1月30日 最高裁 棄却 ×
第二次再審請求
2010年8月30日 再審請求
2013年3月6日 鹿児島地裁 再審請求を棄却 ×
弁護側が即時抗告
2014年7月15日 福岡高裁宮崎支部 棄却 ×
弁護側が特別抗告
2015年2月2日 最高裁 棄却 ×
第三次再審請求
2015年7月8日 再審請求
2017年6月28日 鹿児島地裁 再審決定 ○
検察官が即時抗告
2018年3月12日 福岡高裁宮崎支部 即時抗告棄却 再審決定 ○
2019年6月25日 最高裁 再審開始決定を取り消し ×
第四次再審請求
2020年3月30日 再審請求
2021年度内 鹿児島地裁決定か?
弁護団が作った大崎事件の動画解説