「法律上、同性同士の結婚が認められないのは憲法違反だ」として、複数の同性カップルらが国を訴えていた裁判で、札幌地裁の武部知子裁判長は3月17日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、日本で初めて違憲判決を下した。
判決文の中で、「異性愛者と同性愛者の違いは、人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかなく、いかなる性的指向を有する者であっても、享有し得る法的利益に差異はないといわなければいけない」と指摘。
「同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、本件区別取扱いは、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない」として、法の下の平等を定める憲法14条に違反すると結論づけた。
裁判の争点
この裁判は2019年2月に全国で始まった「結婚の自由をすべての人に」訴訟の一つ。
「法律上、同性のカップルも異性カップルと平等に、結婚ができるようにしてほしい」と、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5地裁で28人の同性愛者らが国を訴えてきた。
今回の札幌地裁は、一連の訴訟で初の判決。北海道内に住む3組6人の同性カップルが国を訴えていた。
この裁判には2つの争点があった。
1つ目の争点は「同性同士の結婚ができない法律は、結婚の自由や差別禁止を定めた憲法に違反するか」という点。
そして2つ目は「もし憲法違反であれば、その違憲状態を国が放置しているのが、法律違反かどうか」という点だ。
原告は1つ目の争点について「同性同士が結婚できない現状は、結婚の自由や差別の禁止を定めた憲法に違反する」と主張。
2つ目の点については「同性同士が結婚できないことによる人権侵害はずっと前からわかっていたのに、国は同性同士が結婚できるようにする法整備を怠り、原告らに精神的損害を与えた」として、1人あたり100万円の慰謝料を請求していた。
一方、国側は1つ目の争点について「憲法は同性婚を想定していない」として憲法違反を否定。2つ目の争点について「憲法が同性婚を想定していないのだから、同性同士が結婚できない現状は違法ではない」と主張していた。
原告側、「画期的」と評価
判決後、原告側弁護団は声明の中で、「憲法14条に違反するとの判断を初めて示した点は画期的なものであり、原告らの真摯な訴えを受け止めた判決として高く評価できるものである」とした。
一方で、判決が国会の責任を認めなかった点に触れ、「法律婚の制定を待つ多くの同性カップルの権利実現を先延ばしにするものであり、残念な思いも拭い去れない」と指摘した。
今後について、原告側弁護団は「国会が立法義務を果たさず違憲状態を放置して遅々として改めようとしない現状の違法性を明らかにすることにより、国会に速やかな立法措置を促す必要があると考えて」いるとして、今回の判決では請求が棄却されたことから、控訴をする予定という。
【UPDATE】2021年3月17日15:20
原告側弁護団の声明の内容を加筆しました。