日本マクドナルドの期間限定商品「東京ローストビーフバーガー」と「東京ローストビーフマフィン」の広告で、実際は切断加工した肉をつなげた成型肉なのに、ブロック肉のスライスを使っているように不当表示したとして、消費者庁は7月24日、同社に再発防止を求める措置命令を出した。
消費者庁によると、同社が2017年8月8日から9月上旬までの間、テレビCMや店頭表示ポスターなどで「ローストビーフ」と謳っていた肉が、実際には赤身のブロック肉を切断加工したものを加熱して結着させた成型肉だった。これが優良誤認にあたる景品表示法違反だとした。
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新潟県公式サイトによると、ローストビーフは食肉製品の中でも「特定加熱食肉製品」という種類に分類され、原料肉は食肉の単一の塊でなければならないとされているという。
時事通信社によれば、日本マクドナルド社は開発段階で、食材にブロック肉を使った製品化を計画していたが、肉の量を増やすため成形肉も調達するようになった。結果的に商品の約6割で成形肉が使われたという。
2商品は昨年8月9日から9月上旬までの期間限定で販売。全国で約490万個販売された。