軽減税率とは? ハンバーガーを店内で食べると消費税10%、テイクアウトは8%

新聞なのに対象にならないケースも。複雑なので迷ったら相談センターに電話してみよう。
ハンバーガーのイメージ写真
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Henadzi Pechan via Getty Images

2019年10月1日から消費税の税率が8%から10%に引き上げられる。しかし、一部の品物に限っては「軽減税率」といって8%のままで据え置きとなる。どんな品物が軽減税率の対象になるのか調べてみた。

消費税の場合、所得や資産に関係なくすべての人に同じ税率がかかるため、所得が少ない人が生活必需品を購入する場合に税負担が重くなる「逆進性」があると言われる。

そこで飲食料品と新聞に関しては「生活必需品」という理由で、8%で据え置きとなった。これが軽減税率だ。

ただし、飲食料品や新聞なら全てが8%ではない。軽減税率の適用には、一定の条件があるのだ。詳しくみてみよう。

■コンビニ弁当をイートインで食べると「外食」扱い

軽減税率の対象となるのは大まかに言えば「酒・外食以外の飲食料品」だ。ビールや日本酒などの酒類は軽減税率の対象にならず10%の消費税が課される。レストランや喫茶店で食事する場合も、同様に10%となっている。

Q&A軽減税率はやわかり」 (日経文庫)では、「酒以外の飲食料品をスーパーやコンビニ、青果店、鮮魚店などで購入するのであれば、原則として軽減税率の対象に含まれると考えてよいでしょう」と書いている。

 野菜や刺身のような生鮮食品であっても、カマボコや唐揚げのような加工食品や料理済みの食品であっても区別はなく、キャビアやアワビのような高級食材であっても一律に8%となる。

ただし、「食事を提供する業者が用意した場所で飲み食いすれば外食」とみなされるので注意が必要だ。そのためファストフード店でハンバーガーを注文した場合、持ち帰って家や公園で食べれば8%の税率。注文した店内で食べると「外食」の扱いとなり税率10%となるのだ。

コンビニで買ったお弁当を、店内のイートインのコーナーで食べても「外食」になるので10%だ。

■食品と玩具のセット商品は、1万円が判断の分かれ目に

さらに注意が必要なことがある。食品とおもちゃ・食器など組み合わせたセット商品の場合は、商品全体で軽減税率が適用されるのだ。ただし、これにも一定のルールがある。

国税庁によると、総額が1万円以下であることと、「合理的な方法により計算した」結果として、セット商品の価値の3分の2以上を飲食料品が占めることが条件となる。

■新聞なのに対象にならないケースも

新聞紙のイメージ画像
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SERGII IAREMENKO/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images

日本新聞協会が「読者の負担を軽くすることは、活字文化の維持、普及にとって不可欠」と訴えたこともあり、新聞にも軽減税率が適用されることになった。ただし、3つの条件がある。

01.定期購読の契約を読者と結んでいること

(スポーツ紙や業界紙であっても問題ないが、駅の売店で売っている新聞を購入する場合は対象外)

02.週に2回以上発行する

(新聞を名乗っていても、週に1回や、月に1回しか発行しないものは対象外)

03.電子版は対象外

(インターネットで配信する電子版は“サービスの提供”となり、財産などをゆずりわたす“譲渡”には当たらないという理由から)

このため朝日新聞、読売新聞などの全国紙や、上毛新聞や西日本新聞などの地方紙で「紙の新聞」を定期購読していれば対象となる。

しかし、駅で売られている日刊ゲンダイや夕刊フジを購入しても消費税10%だし、全国紙であっても、日経電子版産経電子版もネット上の新聞なので有料購読の消費税は10%となる。電子版と紙のセット販売も、紙の値段のみが軽減税率の対象となる。

出版界では「新聞だけ特別扱いにせずに、書籍や雑誌も軽減税率を適用すべきだ」との声が上がっていた。しかし、「有害図書」とそうでない本の線引きが難しいとの理由から見送られた。自民・公明の連立与党では「引き続き検討する」としている。

■というわけで割と複雑。困ったらお電話を

ここまで読んでいた方にはお分かりかと思うが、食料品や新聞ならまるっと消費税据え置き……というわけではないのだ。

ちなみにプレジデント・オンラインによると、栄養ドリンクは、大塚製薬の「オロナミンC」が清涼飲料という扱いなので税率8%、大正製薬の「リポビタンD」が医薬部外品なので10%となる。 

そのため10月以降、ある商品が「10%なのか、8%なのか?」と迷った場合にはコールセンターに電話してみよう。国税庁では消費税や軽減税率に関する質問を、以下のフリーダイヤルで受け付けている。

<消費税軽減税率電話相談センター>

【電話番号】0120-205-553

【受付時間】午前9時から午後5時まで

(土日祝除く。ただし2019年9月10月は土曜日も実施)

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