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一人でも多くの人たちの「神宮外苑を守りたい」という思いを裁判で届けたい――。
訴訟では、東京都が2月17日に認可した再開発の施行の認可取り消しと賠償、そして事業の執行停止を求めている。
同訴訟は、追加の原告や寄付で支援してくれるサポーターも募集している。どんな人が原告になることができるのか。また、原告とサポーターにはどんな違いがあるのだろうか。
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誰でも原告/サポーターになれる
原告団事務局によると、原告になる場合は一口5,000円からの訴訟費用の負担をお願いしている。金額は何口でも問わず、2口目以降は寄付となる。
また、過去の判例では、近隣住民ではないとして裁判の途中で原告の資格がないと判断されたケースもあった。
その原告適格との関係から、原告になるにはなるべく神宮外苑の近隣住民が望ましいものの、基本的にどんな人も受け入れるという。
原告の代理人である山下幸夫弁護士によると、原告としての資格があるかどうかは、裁判所が「中間判決」という形で判断を示す場合と、判決の段階で判断を示すことがある。
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一方、サポーターは寄付で訴訟を応援するもので、寄付金は弁護士費用などの訴訟関連費用や実費、訴訟関連のイベント開催費などに当てられる。
また、サポーターになると訴訟の進捗状況についてのアップデートを受けられる。
裁判をしなければ事業を止めるのは難しい状態
神宮外苑の再開発に対しては、約1年にわたり市民の反対運動が続いており、オンライン署名の賛同者は11万9000人を超える。
しかし、東京都は2月に事業を認可し、さらに新宿区も2月28日に3000本もの樹木伐採を許可した。
こういった状況で重要になるのが、提訴と同時に行った「執行停止申し立て」だ。
原告団事務局によると、執行停止の申し立ては先行して審査され、2~3カ月で判断が示されると考えられている。
執行停止が認められれば、事業は即時停止となる。また認められなくとも、部分的に違法性や不合理性などが判断の中で示されれば裁判に有利に働く。
また、現時点ではこの司法のような第3者判断が無ければ、事業を止めるのは難しい。
追加原告を含めると、現時点で原告数が100人を超えることは確実だという。原告が増えることで、裁判が大法廷で行われ注目を集めるなど、裁判所へのアピールともなる。
原告には、反対のオンライン署名を立ち上げたロッシェル・カップさん(経営コンサルタント)のほか、斎藤幸平さん(東京大学大学院准教授・経済思想家)や明日香壽川さん(東北大学教授・気候変動) 、小野りりあんさん(ファッションモデル・気候アクティビスト)、そして神宮外苑の周辺住民らが名を連ねている。
原告団長であるカップさんは2月28日に開かれた記者会見で、「市民や大学の先生たちが多くの声を上げ色々な問題を指摘してきたにも関わらず、東京都と事業者が、急いで計画を実施しようとしました」「これが本当に民主主義ですか、なぜ市民の声に耳を傾けないのかという疑問がたくさんあります」と訴えた。
そして「こういったやり方に疑問を持つ人々が一つの団体になり、公共スペースをどうするかは市民や専門家を含めみんなで考えるべきだと訴えたい」と述べた。